産休・育休中の社会保険料と税金|免除されるものと、されないもの

執筆: 産婦人科と小児科の教科書 編集部

産休・育休中は給与が支払われないことが一般的ですが、その間、健康保険と厚生年金の保険料は免除されます。しかも免除された期間は、将来の年金額を計算するときに保険料を納めた期間として扱われます。一方で住民税は免除の対象外です。この記事では、免除される保険料・されない税金・給付金と合わせた手取りの考え方を整理します。

産休中の給与は法律上の支払い義務がない

まず前提として、産休・育休中の給与を支払う義務は、法律上、会社にはありません。働いていない期間は賃金が発生しないという考え方(ノーワーク・ノーペイの原則)によるもので、無給とする会社が一般的です。就業規則で有給としている会社もあるため、まずは自社の規定を確認してください。

無給になる期間の収入を支えるのが、健康保険からの出産手当金と、雇用保険からの育児休業給付金です。そしてもうひとつ、支出側で効くのが社会保険料の免除です。

健康保険・厚生年金の保険料は本人分も会社分も免除される

産前産後休業の期間は、健康保険と厚生年金保険の保険料が免除されます。対象になるのは、出産の日(出産が予定日より後になったときは出産予定日)以前42日、多胎妊娠の場合は98日から、出産の日後56日までの間で、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間です。

この制度で押さえておきたい点は3つあります。

  • 本人負担分と会社負担分の両方が免除されること。
  • 免除された期間も、将来の年金額の計算では保険料を納めた期間として扱われること。免除によって年金が減ることはありません。
  • 休業期間中の給与が有給か無給かを問わないこと。日本年金機構は、申出書の提出にあたり給与が有給・無給であるかは問わないとしています。

手続きは、会社が年金事務所または健康保険組合に申出書を提出して行います。提出できるのは休業している期間中、または休業終了後1か月以内です。本人が直接手続きするものではありませんが、会社が申出をしなければ免除は受けられません。産休に入る前に、申出を行うかどうかを確認しておくと確実です。

育児休業中も同じように免除される

育児休業の期間中も、健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されます。こちらも本人分・会社分の両方が対象で、免除された期間は年金額の計算上、保険料を納めた期間として扱われます。

育児休業の免除は、産前産後休業の免除とは別の手続きです。産休から育休に切れ目なく入る場合でも、それぞれ申出が必要になります。産休の免除が続いていると思い込むと、育休期間の保険料が引かれたままになることがあるため、給与明細で確認しておくと安心です。

なお、短期間の育児休業についても免除の対象となる仕組みが設けられています。配偶者が短期間だけ取得する場合の扱いは、勤務先の担当窓口に確認してください。

免除されないもの:住民税

社会保険料が免除される一方で、住民税は免除されません。住民税は前年の所得に対して課税され、その年の6月から翌年5月にかけて納めるしくみのためです。産休・育休で今年の収入がなくても、前年に収入があれば住民税は発生します。

給与から天引き(特別徴収)できなくなるため、休業中の住民税は次のいずれかの方法で納めることになります。

  • 自宅に届く納付書で自分で納める(普通徴収に切り替え)
  • 休業に入る前の給与や賞与からまとめて差し引く(一括徴収)
  • 会社が立て替え、復帰後に精算する

どの方法になるかは会社の運用によります。年額で数万円から十数万円になることもあるため、産休に入る前に方法と金額を確認しておくと、家計の見通しを立てやすくなります。所得税は給与が支払われなければ発生しません。

「税金が免除される」と言われるものを3つに分けて見る

産休・育休の「免除」は、次の3つが混ざって語られがちです。分けて見ると、止まるものと続くものがはっきりします。

種類産休・育休中の扱い
健康保険・厚生年金(社会保険料)免除(本人分・会社分とも。届出が必要)
所得税給与が支払われなければ、その分の課税所得が生じないため結果として差し引かれない。給付金も非課税
住民税免除されない。前年の所得に対して課税されるため、給与がない期間も納付が続く

つまり制度として「免除」と定められているのは社会保険料だけです。所得税は「免除」ではなく、課税のもとになる給与が発生しないために引かれない、という別の理由によります。住民税だけが後から請求される形で残るのは、この違いによるものです。

給付金は非課税。額面より手取りベースで見る

出産手当金と育児休業給付金には、所得税がかかりません。さらに社会保険料が免除されるため、給与のときのように差し引かれるものがほとんどない状態になります。

就業中の給与産休・育休中の給付
所得税かかるかからない
社会保険料差し引かれる免除される
住民税差し引かれる別途納める必要がある

このため、育児休業給付金の給付率が休業前賃金の67%であっても、手取りで比べると休業前の8割程度になるという説明が、厚生労働省の資料でも用いられています。額面の数字だけで比べると実態より不安に見えるため、手取りベースで見ておくとよいでしょう。

配偶者と合わせて取得する場合の給付については、産後パパ育休で整理しています。

免除額を含めた手取りの見通しは、厚生労働省「産休・育休中の経済的支援 かんたん試算ツール」で概算できます。

確認しておきたいこと

産休に入る前に、勤務先の担当窓口へ次の点を確認しておくと、手続きの取りこぼしを防げます。

  • 産前産後休業保険料免除の申出を会社が行うか、いつ行うか
  • 育児休業に入るときに、あらためて免除の申出が必要か
  • 住民税をどの方法で納めるか、金額はいくらか
  • 出産手当金・育児休業給付金の申請を会社経由で行うか、本人が行うか
  • 賞与が支給される月に休業していた場合の賞与にかかる保険料の扱い

出産後の役所での手続きは出生届から保険証までに、使える給付の全体像は出産で使えるお金の制度一覧にまとめています。

よくある質問

産休中の社会保険料は誰が手続きするのですか?
会社が年金事務所または健康保険組合に申出書を提出します。提出できるのは休業期間中または休業終了後1か月以内です。会社が申出をしないと免除されないため、産休前に確認しておくと確実です。
保険料が免除されると将来の年金は減りますか?
減りません。産前産後休業と育児休業の期間中に免除された保険料は、将来の年金額を計算するときに保険料を納めた期間として扱われます。
産休中に給与が支払われる場合も免除されますか?
免除されます。産前産後休業期間中の保険料免除は、休業中に給与が支払われているかどうかを問いません。
住民税はどうなりますか?
免除されません。住民税は前年の所得に対して課税されるため、休業中も納付が必要です。給与天引きができなくなるので、納付書での納付、休業前の給与からの一括徴収、会社の立て替えなどの方法をとることになります。
育児休業給付金に税金はかかりますか?
所得税はかかりません。社会保険料も免除されるため、給付率が67%でも手取りで比べると休業前の8割程度になるという説明が用いられています。
育休中に所得税はかかりますか?
育児休業給付金は非課税で、所得税はかかりません。給与の支払いがない期間はその分の課税所得も生じないため、結果として所得税は差し引かれません。ただし、その年に給与の支払いがあった分については年末調整または確定申告の対象になります。

本記事は制度・費用・選び方に関する一般的な情報の整理であり、医学的助言ではありません。個別の症状・治療については、かかりつけ医・受診先の医療機関にご相談ください。制度・金額は記事内記載の時点の情報です。

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