産休はいつから?産休開始日の数え方と産前42日・産後56日(労働基準法65条)

執筆: 産婦人科と小児科の教科書 編集部

産休(産前産後休業)は労働基準法65条で定められた休業です。産休開始日は出産予定日を含めて42日目、多胎妊娠なら98日目にあたる日で、産後は出産の翌日から56日間、合わせて98日間が基本になります。この記事では、条文の文言、日数の数え方、実際の出産が予定日とずれたときの扱い、パート・契約社員の場合、産休前に済ませておきたい手続きを整理します。

産前は「予定日を含めて42日目」から、産後は「出産の翌日から56日間」

産休は、労働基準法第65条にもとづく産前休業と産後休業の総称です。期間は次のように定められています。

区分期間就業の可否
産前休業出産予定日以前42日(多胎妊娠は98日)本人が請求した場合に取得できる
産後休業出産の翌日から56日原則として就業させてはならない

根拠になる条文は次のとおりです。

労働基準法第65条
1 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

ここで押さえておきたいのは、産前と産後で性質が違うことです。産前休業は本人が請求してはじめて取得できるもので、請求しなければ出産の直前まで働くこともできます。一方で産後休業は、本人が希望しても働かせてはいけない期間です。

ただし産後休業には例外があり、産後6週間(42日)を過ぎたあとであれば、本人が就業を請求し、医師が支障ないと認めた業務については就くことができます。この2つの条件がそろわない限り、産後8週間は休業となります。

出産予定日を入れて産前休業の初日・産後休業の最終日を数えた日付は、出産予定日・妊娠週数の計算でも確認できます。

「6週間前」ではなく「42日目」で数えると間違えにくい

産前休業は「出産予定日の6週間前から」と説明されることが多いのですが、実務では日数で数えるほうが確実です。出産予定日を1日目として遡り、42日目にあたる日が産前休業の初日になります。多胎妊娠であれば98日目です。

この数え方は、健康保険から支給される出産手当金の対象期間の起算とそろっています。出産手当金は「出産日(出産が予定日より後になったときは出産予定日)以前42日、多胎妊娠の場合は98日」から支給の対象になるため、産前休業の開始日と一致させておくと、後の申請で混乱しません。

週で数えると「6週間前=42日前」と考えてしまい、1日ずれることがあります。カレンダーで日数を数えて確定させておくのが確実です。

日数の合計は次のようになります。単胎で産前42日と産後56日の98日間、多胎妊娠なら産前98日と産後56日の154日間が基本です。月で言えば産前が約1か月半、産後が約2か月にあたります。出産が予定日からずれれば産前の日数は動きますが、産後56日は変わりません。

出産手当金の日額も、協会けんぽの場合は計算方法が決まっています。支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1にあたる額に、3分の2を掛けた金額が1日あたりの支給額です。産休の日数がそのまま支給日数の目安になるため、開始日を確定させておくと見込み額も出しやすくなります。

出産が予定日とずれたら、産前が伸び縮みし産後は動かない

実際の出産が予定日どおりになるとは限りません。ずれた場合の扱いは次のとおりです。

  • 予定日より遅れた場合:予定日から実際の出産日までの期間も産前休業に含まれます。産前休業がその分だけ伸びます。
  • 予定日より早まった場合:産前休業はその時点で終わり、翌日から産後休業に切り替わります。産前休業は短くなります。

いずれの場合も、産後56日は実際の出産日の翌日から数えるため、長さは変わりません。産前が延びても産後が削られることはありません。

職場復帰日は「産後56日が終わった日の翌日以降」になります。出産日が動くと復帰日も動くため、復帰予定は幅を持って共有しておくと調整しやすくなります。

パート・契約社員でも取得できる

産休は労働基準法にもとづく制度で、雇用形態や勤続年数の条件はありません。パート、アルバイト、契約社員、派遣社員でも、労働者であれば対象です。就業規則に記載がない場合でも、法律上の休業として取得できます。

この点は育児休業と異なります。育児休業は育児・介護休業法にもとづく制度で、有期雇用の場合は契約期間に関する要件があります。また、健康保険から支給される出産手当金は、勤務先の健康保険に加入していることが前提です。国民健康保険には出産手当金の制度がないため、自営業やフリーランスの方は対象になりません。

「産休は取れるが、出産手当金は出ない」という組み合わせがありうるということです。加入している健康保険の種類を、早い段階で確認しておくとよいでしょう。

産休に入る前に済ませておきたいこと

産休の開始日が決まると、そこから逆算して準備の予定が立てられます。時期の目安がある手続きをまとめました。

時期の目安やること
妊娠11週ごろまで分娩する施設の予約
妊娠中期里帰りの相談・転院の準備、陣痛時の移動手段の登録
産休の1〜2か月前勤務先へ産休・育休の予定を提出、業務の引き継ぎ
産休直前入院の荷物、出産手当金の申請書の受け取り

産休に入る前の働き方についても、条文に定めがあります。労働基準法65条3項は、妊娠中の女性が請求した場合、使用者は他の軽易な業務に転換させなければならないと定めています。同法66条では、妊産婦が請求した場合に時間外労働・休日労働・深夜業をさせてはならないとされています。いずれも本人の請求が前提なので、必要であれば勤務先に申し出ることになります。

分娩の予約は想像より早い時期に埋まります。当サイトの集計では、3分の2の人が妊娠11週までに分娩予約を決めています。里帰りを考えている場合は、里帰り出産の進め方もあわせて確認してください。入院の荷物は施設によって用意されるものが大きく違うため、入院準備リストを参考に、産院の案内と突き合わせておくと無駄がありません。

産休のあとは育休につながる

産後休業が終わった日の翌日から、育児休業が始まります。育児休業は原則として子が1歳に達する日までで、保育所等に入れないなどの事情があるときは1歳6か月、さらに2歳まで延長できます。期間と延長の手続きは育休はいつまで取れるかで整理しています。

産休中・育休中のお金については、給与が支払われない場合に出産手当金と育児休業給付金が受けられます。加えて、健康保険と厚生年金の保険料が免除されます。手取りの考え方は産休・育休中の社会保険料にまとめました。

配偶者側は、子の出生後8週間以内に4週間まで取得できる出生時育児休業(産後パパ育休)を使えます。産後休業の期間と重なるため、退院直後の生活を組み立てるうえでは、両方の制度を並べて考えると計画を立てやすくなります。

よくある質問

産休はいつから取れますか?
産前休業は、出産予定日を1日目として遡って42日目にあたる日から取得できます。多胎妊娠の場合は98日目からです。産前休業は本人が請求して取得するもので、請求しなければ出産直前まで働くこともできます。
産休は何ヶ月から始まりますか?
産前休業は出産予定日を1日目として遡って42日目、月で言えば約1か月半前からです。多胎妊娠は98日目、約3か月半前からになります。産後休業は出産の翌日から56日間、約2か月です。
産後はいつから働けますか?
出産の翌日から56日間は原則として就業できません。ただし産後42日を過ぎたあとは、本人が就業を請求し、医師が支障ないと認めた業務に限り就くことができます。
出産が予定日より遅れたら産休は短くなりますか?
短くなりません。予定日から実際の出産日までの期間は産前休業に含まれ、産後休業は実際の出産日の翌日から56日間で数えます。産前が延びる形になります。
パートでも産休は取れますか?
取れます。産休は労働基準法にもとづく制度で、雇用形態や勤続年数による条件はありません。ただし出産手当金は勤務先の健康保険に加入していることが前提のため、加入状況は別に確認が必要です。
産休の届け出はいつまでに出せばよいですか?
法律上の期限は定められていませんが、勤務先の就業規則で提出時期が決まっていることが一般的です。業務の引き継ぎもあるため、産休開始の1〜2か月前を目安に相談しておくと進めやすくなります。
産前産後休業は合計で何日間ですか?
単胎の場合、産前42日と産後56日で合計98日間が基本です。多胎妊娠なら産前98日と産後56日で154日間になります。出産が予定日からずれると産前の日数が伸び縮みしますが、産後の56日は変わりません。

本記事は制度・費用・選び方に関する一般的な情報の整理であり、医学的助言ではありません。個別の症状・治療については、かかりつけ医・受診先の医療機関にご相談ください。制度・金額は記事内記載の時点の情報です。

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