出産手当金はいくら?対象者・産前産後の支給期間・計算方法と申請手続き
出産手当金は、勤務先の健康保険に加入する本人が産休中に給与を受けられないとき、1日あたり標準報酬日額の3分の2が支給される制度です。産前42日・産後56日の支給期間、計算方法、国民健康保険との違い、申請手続きを整理しました。
執筆: 産婦人科と小児科の教科書 編集部
育児休業給付金は、育児休業中に給与が支払われない(または大きく減る)期間の生活を支えるために雇用保険から支給される給付です。勤務先の会社からではなく、国(ハローワーク)から支払われます。
育児休業に関する給付には、次の種類があります。
出産に関わるお金の制度の全体は出産で使えるお金の制度一覧で整理しています。
対象になるのは雇用保険の被保険者で、原則として休業開始前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(ない場合は就業時間が80時間以上の月)が12か月以上ある方です。
正社員に限らず、パート・契約社員でも雇用保険に加入していれば対象になりえます。有期雇用の方には労働契約の見通しに関する要件が別にあります。一方、雇用保険に加入していない自営業・フリーランスの方は対象外です。
また、育児休業給付は職場復帰を前提とした制度のため、休業に入る時点で退職が決まっている場合は対象になりません。
支給額は次の式で計算します。
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(休業開始から181日目以降は50%)
賃金日額は休業前の賃金から算出され、支給額には上限があります。上限額は毎年8月に見直されるため、現在の額は厚生労働省・ハローワークの案内で確認してください。また、休業中に会社から賃金の80%以上が支払われている期間は支給されません。
給付金は非課税で、育児休業中は健康保険・厚生年金の保険料も免除されます。そのため手取りベースで見ると、給付率の数字から受ける印象よりも目減りは小さくなります。
たとえば休業前の賃金が月額30万円ほどの場合、最初の180日はひと月あたりおよそ20万円、181日目以降はおよそ15万円が支給の目安です。
自分の場合いくらになるかは、厚生労働省「産休・育休中の経済的支援 かんたん試算ツール」で試算できます。休業前の給与月額・出生日・勤務地などを入力すると、出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金・出生後休業支援給付金・社会保険料の免除額をまとめて概算できます。実際の支給額は勤務先とハローワークの確認で決まります。
2025年4月に始まった出生後休業支援給付金は、子の出生直後の育児休業に対する上乗せ給付です。
夫婦がそれぞれ、子の出生直後の一定期間内(男性は子の出生後8週間以内)に14日以上の育児休業を取得すると、最大28日間、賃金の13%が上乗せされます。67%と合わせて給付率は80%になり、非課税・社会保険料免除の効果も含めると手取りで10割相当になる設計です。
配偶者がいない場合や、配偶者が自営業・フリーランスなどで雇用保険に加入していない場合などは、配偶者側の育休取得は要件になりません。
父親の取得を想定した制度との組み合わせ方は産後パパ育休の記事で詳しく解説しています。
申請は原則として勤務先の会社を経由して、ハローワークに対して行います。本人が窓口へ出向く場面は多くありません。おおまかな流れは次のとおりです。
まとめて申請する仕組みのため、初回の振り込みまでは時間がかかります。また、母子健康手帳の写しや振込口座の情報など本人が用意する書類もあるので、産休前に会社の労務担当へ確認しておくとスムーズです。
育児休業給付金の対象は原則として子が1歳になるまでの休業です。保育所に入所できないなどの理由で休業を延長した場合は、1歳6か月・2歳まで給付も延長されます。延長には、保育所に入れなかったことを示す書類などの確認があります。
産前産後休業の期間は育児休業給付ではなく、健康保険の出産手当金の対象です。産後休業が明けてから育児休業と給付金が始まる、という順番になります。
児童手当や子どもの健康保険加入など、出生直後に市区町村などで行う手続きは出産後の手続き一覧にまとめています。あわせてご確認ください。
本記事は制度・費用・選び方に関する一般的な情報の整理であり、医学的助言ではありません。個別の症状・治療については、かかりつけ医・受診先の医療機関にご相談ください。制度・金額は記事内記載の時点の情報です。
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