妊婦の夜勤は断れる?|労働基準法66条3項、請求すれば深夜業はさせられない
妊娠中と産後1年以内の女性が請求すれば、会社は午後10時から午前5時の深夜業をさせられません(労働基準法66条3項)。請求が前提である点、残業・休日労働の制限、管理職の場合、産後1年を過ぎた後の育児・介護休業法19条まで条文で整理しました。
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妊娠中と産後1年以内の女性が請求すれば、会社は午後10時から午前5時の深夜業をさせられません(労働基準法66条3項)。請求が前提である点、残業・休日労働の制限、管理職の場合、産後1年を過ぎた後の育児・介護休業法19条まで条文で整理しました。
胎児認知は民法第783条第1項で母の承諾が必要とされ、戸籍法第61条により母の本籍地で届け出ます。出生後の認知との違いを届出先・母の承諾・国籍・時期の比較表で整理し、2024年4月施行の民法改正で確認できた点も条文で記載しました。
赤ちゃんの保険証は、2024年12月2日以降、資格確認書が基本です。会社員の被扶養者届(5日以内)、国保の届出(14日以内)、共働きの扶養の判断基準、届く前に受診したときの療養費を、条文と厚労省資料で整理しました。