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厚生労働省「医療情報ネットのオープンデータ」(2025年12月1日時点)をもとに当サイトが集計しています。

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妊娠・出産・子育ての「知りたい」に、公的な一次情報をもとにお答えします。

妊婦の夜勤は断れる?|労働基準法66条3項、請求すれば深夜業はさせられない

妊娠中と産後1年以内の女性が請求すれば、会社は午後10時から午前5時の深夜業をさせられません(労働基準法66条3項)。請求が前提である点、残業・休日労働の制限、管理職の場合、産後1年を過ぎた後の育児・介護休業法19条まで条文で整理しました。

胎児認知とは|母の承諾が必要、届出先は母の本籍地(民法783条・戸籍法61条)

胎児認知は民法第783条第1項で母の承諾が必要とされ、戸籍法第61条により母の本籍地で届け出ます。出生後の認知との違いを届出先・母の承諾・国籍・時期の比較表で整理し、2024年4月施行の民法改正で確認できた点も条文で記載しました。

赤ちゃんの保険証|被扶養者届は5日以内・国保は14日以内、届くのは資格確認書

赤ちゃんの保険証は、2024年12月2日以降、資格確認書が基本です。会社員の被扶養者届(5日以内)、国保の届出(14日以内)、共働きの扶養の判断基準、届く前に受診したときの療養費を、条文と厚労省資料で整理しました。

コラムをもっと見る 出産予定日・妊娠週数を計算する

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編集部より

「どこで産むか」を調べて最初に出てくるのが、広告とランキングでした。

だから、掲載料を受け取らずに全件を並べ直すことにしました。順番はお金では変わりません。それでも、公的データが元である以上、閉院や移転が反映されていないことがあります。誤りを見つけられたら、どうか教えてください。無償で、できるだけ早く直します。

運営

星野 丈編集責任者星野 丈
川嶋 拓実エンジニア川嶋 拓実

株式会社NAMI-RENSA

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