出産後にやることリスト|出生届は14日以内、児童手当は15日以内が分かれ目

執筆: 産婦人科と小児科の教科書 編集部

赤ちゃんが生まれた後にやることは、市区町村・勤務先・健康保険と窓口が分かれており、期限もそれぞれ異なります。出生届は戸籍法で14日以内、児童手当は出生日の翌日から15日以内の申請かどうかで支給開始月が変わるなど、遅れると不利になるものもあります。この記事では、期限の早い順に整理し、どこで何をすればよいかをまとめました。産後の負担を減らすため、妊娠中に読んでおくことをおすすめします。

まず期限があるものから

産後は体力も時間も限られます。期限があるものから順に片付けるのが現実的です。

手続き期限窓口
出生届生まれた日を含めて14日以内市区町村
健康保険への加入できるだけ早く(1か月健診までに)勤務先または市区町村
乳幼児医療費助成保険証取得後、できるだけ早く市区町村
児童手当できるだけ早く(遅れるとさかのぼれない)市区町村
出産育児一時金の差額申請出産日の翌日から2年加入している健康保険

このうち出生届・乳幼児医療費助成・児童手当は市区町村の窓口なので、まとめて行けます。父親が手続きに行くことも多いので、必要な書類を事前に共有しておくとスムーズです。

出生届(14日以内)

出生届は、生まれた日を含めて14日以内に提出します。

  • 提出先 — 生まれた場所、住民票のある場所、本籍地のいずれかの市区町村
  • 持ち物 — 出生届(出生証明書が付いた用紙。出産した施設で記入してもらいます)、母子健康手帳、届出人の本人確認書類、印鑑(自治体による)
  • 届出人 — 原則として父または母

出生届と同時に、次の手続きも案内されることが多くあります。

  • 児童手当の申請
  • 乳幼児医療費助成の申請(保険証が必要な場合は後日)
  • 母子健康手帳への記載

里帰り出産の場合は、生まれた場所の市区町村でも提出できます。ただし児童手当など他の手続きは住民票のある自治体で行う必要があるため、何をどちらでするかを事前に整理しておいてください。

出生届のルールは戸籍法に書かれている

出生届の扱いは自治体の運用ではなく、戸籍法に定められています。産後に迷いやすい点を条文で確認しておきます。

条文内容
第49条第1項出生の届出は14日以内。国外で出生があったときは3か月以内
第49条第3項出産に立ち会った医師・助産師などが作成する出生証明書を届書に添付する
第51条第1項出生の届出は出生地でもできる
第52条届出は父または母が行う。できない場合は同居者、出産に立ち会った医師・助産師などの順
第56条病院などで出生し父母が共に届出できないときは、その施設の長または管理人が届け出る

期間の起算については、第43条に届出期間は届出事件発生の日から起算すると定められています。出生の日を1日目として14日を数えます。

里帰り出産で出生地の市区町村に出す場合も、期限は同じ14日以内です。海外で出産した場合だけ3か月以内となります。

健康保険への加入と乳幼児医療費助成

赤ちゃんを健康保険に加入させる手続きです。1か月健診までに保険証があると安心なので、早めに進めてください。

  • 会社員の場合 — 勤務先を通じて手続きします。父母どちらの扶養に入れるかは、収入などの条件によります
  • 国民健康保険の場合 — 市区町村の窓口で手続きします

保険証ができたら、次に乳幼児医療費助成の申請をします。子どもの医療費の自己負担を自治体が助成する制度で、名称や対象年齢、自己負担の有無は自治体によって異なります。

この助成があると、小児科の受診や予防接種の際の負担が変わります。受給者証は受診の際に保険証と一緒に提示するので、母子健康手帳と一緒に保管しておくと便利です。

児童手当(遅れるとさかのぼれない)

児童手当は、申請が遅れるとその分をさかのぼって受け取れないのが原則です。ここは特に注意してください。

  • 窓口 — 住民票のある市区町村(公務員の場合は勤務先)
  • タイミング — 出生届と同時が最も確実
  • 持ち物 — 請求者の本人確認書類、振込先口座がわかるもの、健康保険証など(自治体による)

児童手当法第8条第2項では、支給は認定の請求をした日の属する月の翌月から始まると定められています。申請が翌月に回ると、その分は受け取れません。

ただしこども家庭庁は、出生日の翌日から15日以内に申請した場合は申請月分から支給するとしています(15日特例)。出生日が月末に近く、申請が翌月になる場合でも、この期間内であれば出生月分から受け取れます。転入のときも、転入した日の翌日から15日以内という同じ扱いです。

支払いは年6回で、児童手当法第8条第4項により2月・4月・6月・8月・10月・12月にそれぞれの前月分までが支払われます。月額は第6条第3項に定められており、3歳未満が15,000円、3歳以上が10,000円、第3子以降が30,000円です。対象や第3子の数え方は児童手当の現行制度で整理しています。

なお制度の内容は改正されることがあります。最新の対象や金額は、お住まいの市区町村の案内をご確認ください。

お金に関する手続きの確認

出産に関わるお金の制度は複数あり、窓口も分かれています。産後に確認しておきたいのは次の点です。

  • 出産育児一時金の差額申請 — 出産費用が50万円を下回った場合、差額を申請して受け取れます。自動では振り込まれません出産育児一時金の使い方
  • 妊婦健診の払い戻し — 里帰り出産などで補助券が使えず自費で支払った分の申請(妊婦健診の費用と補助券
  • 高額療養費 — 帝王切開などで保険診療の自己負担が上限を超えた場合(帝王切開の費用
  • 民間の医療保険 — 帝王切開などの場合、給付の対象になることがあります
  • 医療費控除 — 翌年の確定申告で申請します

制度の全体像は出産で使えるお金の制度一覧で整理しています。

産後の相談先も一緒に確認しておく

手続きで市区町村の窓口に行く機会は、産後の支援制度について聞く機会でもあります。ついでに次の点を確認しておくと、後から探し直す手間が省けます。

  • 産後ケア事業 — 実施しているか、申請の手順(産後ケア事業の使い方
  • 新生児訪問・こんにちは赤ちゃん訪問 — 助産師・保健師が自宅を訪問する制度
  • 乳幼児健診の日程 — いつ案内が届くか(乳幼児健診のスケジュール
  • 予防接種の受診票 — いつ、どう交付されるか

産後は情報を自分から取りに行く余裕がありません。窓口に行ったときに「使える制度を教えてください」と一言聞いておくだけで、後の負担が変わります。

よくある質問

出生届は父親が出しても大丈夫ですか?
問題ありません。届出人は原則として父または母です。実際には父親が手続きに行くことが多くあります。必要書類を事前に共有しておいてください。
14日を過ぎてしまったらどうなりますか?
できるだけ早く届け出てください。遅れた場合の取り扱いは自治体にご確認ください。事情がある場合も含め、まずは窓口に相談することをおすすめします。
児童手当はいつから支給されますか?
児童手当法第8条第2項では、認定の請求をした日の属する月の翌月から支給が始まります。ただしこども家庭庁は、出生日の翌日から15日以内に申請した場合は申請月分から支給するとしています。支払いは2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回です。
海外で出産した場合、出生届の期限は変わりますか?
戸籍法第49条第1項で、国外で出生があったときは3か月以内と定められています。国内の14日以内とは期限が異なります。
里帰り出産の場合、どこで手続きしますか?
出生届は生まれた場所でも提出できますが、児童手当や乳幼児医療費助成は住民票のある自治体で行います。何をどちらでするかを事前に整理しておいてください。
保険証ができる前に受診が必要になったら?
いったん自費で支払い、保険証ができてから払い戻しを受けられるのが一般的です。受診の際に施設へ事情を伝えてください。
手続きが多くて漏れが心配です。
市区町村の窓口で「該当する手続きをすべて教えてください」と聞くのが確実です。多くの自治体で出生に伴う手続きを一覧にした案内を用意しています。

本記事は制度・費用・選び方に関する一般的な情報の整理であり、医学的助言ではありません。個別の症状・治療については、かかりつけ医・受診先の医療機関にご相談ください。制度・金額は記事内記載の時点の情報です。

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