産後2週間健診・1ヶ月健診|何をするか、その後どうするか
産後1ヶ月健診は分娩取扱施設の98.9%、2週間健診は88.4%が実施しています。健診で何を見るのか、費用と助成、そして1ヶ月健診の後に接点が途切れるという制度の空白について、当サイトの独自集計にもとづき整理しました。
執筆: 産婦人科と小児科の教科書 編集部
産後ケア事業は、出産後のお母さんと赤ちゃんを対象に、心身のケアや育児の相談を行う市区町村の事業です。母子保健法にもとづいて位置づけられており、多くの自治体が実施しています。
提供の形は主に3つです。
| 型 | 内容 |
|---|---|
| 宿泊型(ショートステイ) | 施設に宿泊し、休息をとりながらケアや相談を受ける |
| 日帰り型(デイサービス) | 日中の時間帯に施設で過ごし、ケアや相談を受ける |
| 訪問型(アウトリーチ) | 助産師などが自宅を訪問して相談に応じる |
実施場所は、産科の医療機関、助産所、自治体の施設などさまざまです。どの型を実施しているかは自治体によって異なり、3つすべてを揃えている自治体もあれば、一部のみの自治体もあります。
内容は実施している施設や型によって異なりますが、一般的には次のような支援を受けられます。
「困っていることがはっきりしていないと使えない」と思われがちですが、そんなことはありません。休息をとること自体が目的として認められています。
産後は1ヶ月健診が終わると、お母さん自身を診る定期的な機会がほとんどなくなります(産後2週間健診・1ヶ月健診)。産後ケア事業は、その空白を埋める仕組みのひとつです。
対象と利用できる期間は自治体によって異なります。一般的な傾向としては次のとおりです。
里帰り出産の場合は注意が必要です。住民票のある自治体の制度が原則ですが、里帰り先で利用できるかどうかは自治体間の取り決めによります。里帰りを予定している場合は、帰省前に住民票のある自治体へ確認しておいてください。
費用は自治体が補助しているため、利用者の負担は実費の一部です。金額は自治体と型によって異なり、住民税非課税世帯などを対象に減免を設けている自治体もあります。
申し込みの流れは、おおむね次のようになります。
ここが最大の注意点です。「使いたい日に申し込んですぐ使える」制度ではないことが多く、申請から利用まで日数がかかります。産後の状態で一から手続きを始めるのは大きな負担になります。
厚生労働省の検討会には、産後ケアについて当事者の次のような声が記録されています。
自治体の分かりにくいウェブサイトを用いて、自分の条件に合う利用可能な施設を、産後のもうろうとした意識の中で探さないといけない
これが実情です。だからこそ、妊娠中に調べておくことに大きな意味があります。次の3つだけでも確認しておいてください。
母子健康手帳を受け取るときに、窓口で「産後ケア事業について教えてください」と聞くのが最も確実です。可能なら妊娠中に申請まで済ませておくと、産後は予約するだけで使えます。
産後ケア事業は、特別に困っている人のための制度ではありません。公的な制度として用意されている、誰でも使える仕組みです。
とくに次のような状況では、積極的に検討してよいと思います。
最後の項目については、産後ケア事業だけでなく、出産した施設や保健センターにも相談できます。気になることがあれば、早めにご相談ください。本記事は制度の案内であり、医学的な助言ではありません。
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本記事は制度・費用・選び方に関する一般的な情報の整理であり、医学的助言ではありません。個別の症状・治療については、かかりつけ医・受診先の医療機関にご相談ください。制度・金額は記事内記載の時点の情報です。
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