出産手当金はいくら?対象者・産前産後の支給期間・計算方法と申請手続き

執筆: 産婦人科と小児科の教科書 編集部

出産手当金は、勤務先の健康保険に被保険者本人として加入している方が、出産のため会社を休み給与が支払われないときに健康保険から支給される給付です。出産日以前42日から出産日の翌日以後56日までが対象で、1日あたりおおよそ給与の3分の2にあたる額を受け取れます。

制度の全体像:産休中の収入を支える健康保険の給付

出産手当金は、出産のため会社を休み、その間に給与が支払われないときに健康保険から支給される給付です。産前産後休業(産休)中の収入の支えになります。

混同されやすい出産育児一時金は出産費用そのものを補う制度で、出産手当金は休んだ期間の収入を補う制度です。別の制度なので、条件を満たせば両方受け取れます。

窓口は自治体ではなく、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)です。

対象者:勤務先の健康保険に「本人」として加入している方

対象は、勤務先の健康保険に被保険者本人として加入している方です。正社員に限らず、パート・アルバイトでも本人として加入していれば対象になります。

次の方は原則として対象外です。

  • 配偶者の扶養(被扶養者)に入っている方
  • 国民健康保険の方:国保には原則として出産手当金の制度がありません(一部の国民健康保険組合には独自の給付があります)

自営業・フリーランスの方は国民健康保険のため、対象外になるのが一般的です。その場合に使える制度は出産で使えるお金の制度一覧で確認してください。

支給期間:出産日以前42日から出産翌日以後56日まで

支給の対象になるのは、出産日(出産が予定日より後になった場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産日の翌日以後56日までの範囲で、会社を休み給与の支払いがなかった期間です。

出産が予定日より遅れた場合は、遅れた期間分も支給対象になります。予定日より早く生まれた場合は、産前の期間がその分短くなります。

産前は出産予定日ぎりぎりまで働くこともできますが、その場合は実際に休んだ日数分だけが支給対象です。

産前42日は6週間、産後56日は8週間にあたり、労働基準法の産前産後休業の期間と対応しています。産前休業は本人の請求により取得するものなので、いつから休むかは勤務先と相談して決めます。

金額:1日あたり標準報酬日額の3分の2

1日あたりの支給額は、次の式で計算します。

支給開始日以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 3分の2

標準報酬月額は、給与から社会保険料を計算するときに使う区分額です。おおまかには「直近1年の給与のおよそ3分の2 × 休んだ日数」を受け取れるイメージになります。

加入期間が12か月に満たない場合は、実際に加入していた期間の平均額と、協会けんぽの全被保険者の平均額(支給開始日が2025年4月1日以降の場合は32万円。2026年8月時点)の低い方を使って計算します。

休んだ期間に給与が一部支払われた場合でも、その日額が出産手当金の日額より少なければ差額が支給されます。

たとえば標準報酬月額の平均が30万円の場合、1日あたりはおよそ6,700円です。産前42日・産後56日をすべて休むと対象は98日分となり、総額はおよそ65万円が目安になります(実際の額は平均月額と休んだ日数で変わります)。

おおよその金額は厚生労働省「産休・育休中の経済的支援 かんたん試算ツール」でも試算できます。出産手当金だけでなく、育児休業給付金や社会保険料の免除額まで合わせて確認できます。

申請手続き:勤務先の証明と医師等の証明が必要

申請書(協会けんぽの場合は「健康保険出産手当金支給申請書」)には、勤務先による休業・給与の証明と、医師・助産師による出産の証明の欄があります。本人の記入だけでは完結しないため、勤務先の担当部署を通じて準備するのが一般的です。

提出先は加入している健康保険で、協会けんぽの場合は加入している支部です。産後56日を過ぎてからまとめて申請する方法と、産前・産後に分けて申請する方法があります。協会けんぽでは、受付から10営業日以内の支払いが目安とされています。

申請には時効があり、休んだ日ごとに、その翌日から2年です。

産休に入る前に申請書の用紙を勤務先や協会けんぽのサイトから入手しておき、出産の入院時に医師・助産師の証明欄を記入してもらうと、産後の手続きがスムーズです。

注意点:退職後の受給と育休給付への切り替え

退職後でも、次の条件をすべて満たせば引き続き受給できます。

  • 退職日までに継続して1年以上の被保険者期間がある(任意継続の期間は除く)
  • 退職時に出産手当金を受けているか、受けられる条件を満たしている
  • 退職日に出勤していない

退職日に挨拶などで出勤扱いになると継続給付を受けられなくなるため、退職のタイミングは勤務先とよく相談してください。

産後56日を過ぎて育児休業に入ると、収入の支えは雇用保険の育児休業給付金に切り替わります。産休・育休中の社会保険料免除とあわせて、勤務先に手続きを確認しておきましょう。

よくある質問

扶養に入っているのですが、出産手当金はもらえますか?
被扶養者は対象外です。出産手当金は、勤務先の健康保険に本人として加入している方のための制度です。なお、出産育児一時金は被扶養者でも家族出産育児一時金として受けられます。
国民健康保険ですが、もらえますか?
国民健康保険には原則として出産手当金の制度がありません。一部の国民健康保険組合が独自に支給している場合があるため、加入先にご確認ください。
出産が予定日より遅れたら損をしますか?
損はしません。遅れた期間も支給対象になるため、その分支給日数は増えます。産前の期間は出産予定日を基準に数える仕組みです。
申請はいつまでにすればいいですか?
時効は、休んだ日ごとにその翌日から2年です。産後にまとめて申請するのが一般的ですが、証明の準備に時間がかかることもあるため、産休前に勤務先へ流れを確認しておきましょう。
出産手当金と育児休業給付金は同時にもらえますか?
対象期間が分かれています。産後56日までは健康保険の出産手当金、その後の育児休業の期間は雇用保険の育児休業給付金と、支えが切り替わる形で続きます。

本記事は制度・費用・選び方に関する一般的な情報の整理であり、医学的助言ではありません。個別の症状・治療については、かかりつけ医・受診先の医療機関にご相談ください。制度・金額は記事内記載の時点の情報です。

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