育児休業給付金はいくら?67%・50%の計算と、13%上乗せの新しい給付
育児休業給付金は雇用保険から支給され、休業開始から180日目までは休業前賃金の67%、181日目以降は50%です。2025年4月に始まった出生後休業支援給付金による13%の上乗せ、対象者の条件、会社経由で行う申請の流れを整理しました。
執筆: 産婦人科と小児科の教科書 編集部
育児休業は、育児・介護休業法にもとづく制度です。期間は原則として、子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)までです。産後休業を取得した人の場合は、産後休業が終わった日の翌日から育児休業が始まります。
期間の整理は次のようになります。
| 区分 | 期間 |
|---|---|
| 原則 | 子が1歳に達する日まで |
| パパ・ママ育休プラス | 両親ともに取得する場合、子が1歳2か月に達する日まで(1人あたりの上限は1年間) |
| 延長(1回目) | 1歳6か月に達する日まで |
| 延長(2回目) | 2歳に達する日まで |
産休から育休へのつながりは産休はいつからで、休業中に支給される給付金の額は育児休業給付金で整理しています。
1歳を超えて延長できるのは、法令で定められた事情があるときに限られます。代表的なものは保育所等に入所を申し込んでいるが、入所できない場合です。ほかに、配偶者が子を養育する予定だったが死亡・負傷・疾病などにより養育が困難になった場合などが定められています。
ここでいう保育所等には、認可外保育施設は含まれません。また、単に「まだ職場に戻りたくない」という理由では延長できません。延長は例外的な取り扱いという位置づけです。
1歳6か月の時点でも同じ状況が続いている場合は、2歳まで再度の延長ができます。いずれも、その時点で申し込みと不承諾の状況を示す必要があります。
雇用保険の育児休業給付金について、2025年4月から延長手続きの取り扱いが変わりました。従来は保育所等に入所できなかったことを示せばよかったのに対し、現在はその申し込みが「速やかな職場復帰のために行われたものである」と認められることが必要になっています。
延長の申請時には、支給申請書に加えて次の書類が求められます。
申込書の写しが必要になったことで、どの施設に、いつ申し込んだかが確認されるようになりました。入所できる見込みのない施設だけを1つ申し込むといった形は、速やかな職場復帰のための申し込みとは認められない場合があります。申込書の控えは必ず保管しておいてください。
延長には市区町村の通知が必要なので、保育所の申し込みスケジュールと育休の期限が連動します。次の順で確認しておくと、書類が間に合わないという事態を避けられます。
年度途中の入所は募集枠が限られることが多く、4月入所とは状況が変わります。市区町村の年間スケジュールを早い段階で確認しておくことが、実務上いちばん効きます。
給付金の手続きとは別に、勤務先への育児休業の申し出にも期限があります。原則として、休業を開始する日の1か月前までに申し出ることとされています(1歳以降の延長の申し出は2週間前まで)。
また、育児休業を開始する時点で延長するかどうかが決まっていないことも多いため、会社への申し出と給付金の延長申請は別々に進むという理解が必要です。就業規則で独自の期限や手続きを定めている場合もあるので、勤務先の担当窓口に確認してください。
休業中の社会保険料は免除されます。仕組みは産休・育休中の社会保険料にまとめています。
両親がともに育児休業を取得する場合、子が1歳2か月に達する日まで期間を延ばせるパパ・ママ育休プラスがあります。1人あたりの上限は1年間で、取得の仕方によって職場復帰の時期を調整できます。
また、子の出生後8週間以内に4週間まで取得できる出生時育児休業(産後パパ育休)は、通常の育児休業とは別枠です。2回に分けて取得することもできます。詳しくは産後パパ育休をご覧ください。
復帰後にこどもを預ける先としては、保育所のほかに、2026年4月から全国で始まったこども誰でも通園制度や、病気のときの病児保育があります。復帰前に登録だけ済ませておくと、動き出しがスムーズです。
本記事は制度・費用・選び方に関する一般的な情報の整理であり、医学的助言ではありません。個別の症状・治療については、かかりつけ医・受診先の医療機関にご相談ください。制度・金額は記事内記載の時点の情報です。
育児休業給付金は雇用保険から支給され、休業開始から180日目までは休業前賃金の67%、181日目以降は50%です。2025年4月に始まった出生後休業支援給付金による13%の上乗せ、対象者の条件、会社経由で行う申請の流れを整理しました。
産休開始日は、出産予定日を1日目として遡って42日目(多胎妊娠は98日目)です。労働基準法65条は産前6週間・多胎14週間、産後8週間と定めています。日数の数え方、予定日とずれたときの扱い、雇用形態による違い、産休前に済ませておくことを整理しました。
産後パパ育休(出生時育児休業)は、子の出生後8週間以内に4週間まで、2回に分けて取得できる休業制度です。出生時育児休業給付金67%と出生後休業支援給付金13%の上乗せで手取り10割相当になる仕組み、会社への申出期限をまとめました。