こども誰でも通園制度とは|0歳6か月から月10時間・就労要件なし

執筆: 産婦人科と小児科の教科書 編集部

こども誰でも通園制度は、保護者が働いているかどうかを問わず、保育所等に通っていない0歳6か月から満3歳未満のこどもが月一定時間まで園を利用できる制度です。2026年4月から、子ども・子育て支援法にもとづく給付として全国の市町村で実施されています。対象、上限時間、利用料、申し込みの流れ、一時預かりや病児保育との違いを整理します。

2026年4月から、全国どの市町村でも使える制度になった

こども誰でも通園制度は、法律上は「乳児等通園支援事業」という名称の事業です。2025年4月に児童福祉法上の事業として制度化され、2026年4月からは子ども・子育て支援法の「乳児等のための支援給付」として、全国の市町村で実施されています。

2025年度までは市町村が実施するかどうかを選べる事業でしたが、給付になったことで性質が変わりました。対象となるこどもには給付を受ける権利が生じるため、待機児童の有無にかかわらず、市町村は提供体制を整える必要があります。

背景には、0〜2歳児の約6割が保育所等に通っていない未就園児であり、その家庭の孤立した育児を支える必要があるという課題認識があります。保育の必要性の認定を前提としない点が、従来の保育給付との大きな違いです。

対象は0歳6か月から満3歳未満。就労要件はない

対象と上限は次のとおりです。

項目内容
対象年齢0歳6か月から満3歳未満(3歳の誕生日の前々日まで)
対象となるこども保育所等に通っていないこども
就労要件なし
利用できる時間1人あたり月10時間が上限
利用の単位最低1時間、以降は30分単位

認可外保育施設に通っているこどもは対象になりますが、企業主導型保育施設に通っているこどもは対象外です。障害のあるこどもや医療的ケアを必要とするこどもも対象で、受け入れ体制の整った事業所で利用します。

なお2026年度と2027年度は経過措置が設けられており、月10時間での実施が難しい市町村は、条例で3時間以上10時間未満の範囲に利用可能時間を設定できます。お住まいの市町村が何時間で運用しているかは、自治体の案内で確認してください。

利用料は1時間300円程度が標準、昼食代などは実費

利用料は、事業者が保護者から受け取ることができるとされており、1時間あたり300円程度が標準とされています。実際の額は事業所が定めるため、施設によって差があります。利用料を求めるときは、使いみちと金額、理由を書面で示して説明し、同意を得ることが必要とされています。

これとは別に、昼食代やおやつ代などは実費として徴収されることがあります。こちらも事前に書面で示され、同意のうえで支払う形になります。

また、リトミック教室や英語教室、スイミングスクールのような習い事に類する内容をこの制度にあてはめて提供し、その対価として利用料を徴収することは認められていません。早期教育の場ではなく、こどもが安心して過ごし、育ちを支える場として設計されている制度です。

使うまでの流れ

おおまかな流れは次のようになります。

  1. 市町村に利用の申請をして、認定を受ける。窓口は住民票のある市町村です。
  2. 利用したい事業所を探し、面談を受ける。こどもの発達や健康の状況、アレルギー、キャンセルの取り扱いなどを共有します。
  3. 「つうえんポータル」で予約する。国が用意した総合支援システムで、予約、こどもの情報の管理、請求までを扱います。時間枠は毎時0分と30分の単位で設定されます。
  4. 当日利用し、利用した時間分が月の枠から減っていきます。

キャンセルの扱いは市町村や事業所ごとにポリシーが定められています。利用当日の午前0時以降のキャンセルは、利用したものとみなして時間が消費される取り扱いです。面談のときに必ず確認しておきましょう。

里帰りなどで住民票のある市町村を離れている場合も、申請の窓口は住民票のある市町村です。滞在先の市町村の施設を利用することもできます。

一時預かり・病児保育との違い

似た制度と並べると、使い分けが整理しやすくなります。

制度主な目的対象
こども誰でも通園制度こどもが継続的に園で過ごす経験を得る0歳6か月〜満3歳未満の未就園児
一時預かり事業用事や保護者の負担軽減のために一時的に預ける乳幼児(年齢は事業により異なる)
病児保育事業こどもが病気で家庭での保育が難しいときに預ける病気・回復期のこども

こども誰でも通園制度は「預かり」ではなく、こども自身が家庭以外の場で人やものに出会う機会をつくることに重点が置かれています。同じ事業所を定期的に使う形(定期利用)と、その都度選ぶ形(柔軟利用)のどちらもありえます。

こどもが体調を崩したときの受け皿は病児保育が担います。目的が異なるため、両方の登録を済ませておくと、状況に応じて使い分けられます。

確認しておくとよいこと

制度は全国共通ですが、運用は市町村と事業所に委ねられている部分があります。次の点は自治体の案内で確認しておくと、実際に使うときに迷いません。

  • 月の利用可能時間(経過措置で10時間未満になっていないか)
  • 利用料と実費徴収の額
  • 実施している事業所の一覧と、受け入れ可能な曜日・時間帯
  • キャンセルの期限と、キャンセル時の時間・料金の扱い
  • 利用中に体調が急変したときの連絡方法

乳幼児期の健診や予防接種の予定と重ねて考えると、月の計画が立てやすくなります。健診の時期は乳幼児健診のスケジュールで整理しています。

よくある質問

働いていなくても利用できますか?
できます。こども誰でも通園制度は就労要件を問わない制度で、保育の必要性の認定は前提になっていません。保育所等に通っていない0歳6か月から満3歳未満のこどもが対象です。
月に何時間まで使えますか?
1人あたり月10時間が上限です。ただし2026年度と2027年度は経過措置があり、月10時間での実施が難しい市町村は、条例で3時間以上10時間未満の範囲に設定できます。お住まいの市町村の案内で確認してください。
利用料はいくらですか?
1時間あたり300円程度が標準とされていますが、実際の額は事業所が定めます。昼食代やおやつ代などは別に実費として徴収されることがあります。
保育所に通っているこどもは使えますか?
使えません。対象は保育所等に通っていないこどもです。認可外保育施設に通っているこどもは対象になりますが、企業主導型保育施設に通っているこどもは対象外です。
予約はどこでしますか?
市町村の利用認定を受けたあと、国の総合支援システム「つうえんポータル」で予約します。時間枠は毎時0分と30分の単位で設定されます。

本記事は制度・費用・選び方に関する一般的な情報の整理であり、医学的助言ではありません。個別の症状・治療については、かかりつけ医・受診先の医療機関にご相談ください。制度・金額は記事内記載の時点の情報です。

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