乳幼児健診のスケジュール|自治体の健診と医療機関で受ける健診
乳幼児健診は自治体が実施するものと医療機関で受けるものがあります。時期の目安、費用、受け忘れたときの対応、予防接種との組み合わせ方、引っ越しや里帰りのときの扱いを整理しました。
執筆: 産婦人科と小児科の教科書 編集部
子どもの予防接種には、予防接種法にもとづいて市町村が実施する「定期接種」と、それ以外の「任意接種」があります。どちらに当たるかで、費用の負担と、万一のときの救済制度が変わります。
| 定期接種 | 任意接種 | |
|---|---|---|
| 根拠 | 予防接種法 | 法の定期接種の枠外 |
| 実施 | 市町村 | 希望により医療機関で接種 |
| 費用 | 対象期間内は原則無料 | 全額自己負担(助成のある自治体も) |
| 健康被害の救済 | 予防接種法の救済制度 | PMDAの医薬品副作用被害救済制度 |
この記事は費用の制度を整理するものです。個々のワクチンを受けるかどうかの医学的な説明・推奨は行いません。接種については、かかりつけ医や自治体の窓口にご相談ください。
定期接種は、予防接種法で市町村長が実施し、費用は市町村が支弁すると定められています(同法第5条・第49条)。このため、定められた対象年齢・期間内に、市町村の案内に沿って指定の医療機関などで受ける場合、自己負担なしで受けられるのが一般的です。
法律上は実費を徴収できる規定(同法第52条)もありますが、子どもの定期接種では自己負担を求めない運用が広く行われています。正確な取り扱いは、お住まいの市町村から届く案内や予診票でご確認ください。
2026年8月時点で、厚生労働省の予防接種情報ページに掲載されている子どもの定期接種には、次のようなものがあります。
それぞれの対象年齢・回数・間隔は法令で定められており、市町村から時期に応じた案内が届きます。最新の一覧と詳細は、厚生労働省のページとお住まいの自治体の案内でご確認ください。
任意接種は、定期接種の対象疾病・対象期間に当てはまらない接種で、費用は全額自己負担が基本です。おたふくかぜワクチンや、子どものインフルエンザワクチンなどがこれに当たります。
任意接種は自由診療のため、国が定めた統一価格はなく、金額は医療機関ごとに異なります。複数回の接種が必要なワクチンでは、その回数分の費用がかかります。予約の際に1回あたりの金額を確認しておくと安心です。
なお、おたふくかぜワクチンについては、国の審議会で定期接種化に向けた議論が進められています(2026年7月時点)。区分が変わると費用の扱いも変わるため、最新の情報にご注意ください。
任意接種の一部について、独自の費用助成を設けている自治体があります。助成の有無・対象・金額・方式(窓口での減額か、後からの払い戻しか)は自治体によってさまざまです。次の方法で調べられます。
指定の医療機関で受けた場合だけ助成対象になるなど、条件が付くことも多いため、接種の前に確認しておくことをおすすめします。接種を行う医療機関を探す際は、全国の小児科を都道府県から探すページもご利用ください。
定期接種には、法令で対象年齢・期間が定められています。この期間を過ぎてから受ける場合は定期接種ではなくなり、任意接種として全額自己負担になるのが原則です。
ただし、長期にわたる療養などやむを得ない事情で期間内に受けられなかった場合の特例が法令上設けられています。該当し得る場合は、市町村の予防接種担当窓口に相談してください。また、引っ越した場合は新しい住所地の市町村の案内に従います。里帰り先など住所地の外で定期接種を受けるには、事前の手続きが必要なことが多い点にも注意が必要です。
接種のスケジュールは健診と合わせて考えると管理しやすくなります。乳幼児健診のスケジュールとかかりつけの小児科の決め方もあわせてご覧ください。
費用と並んで知っておきたいのが、健康被害が起きた場合の救済の枠組みです。定期接種は、予防接種法にもとづく予防接種健康被害救済制度の対象で、給付の申請は市町村に対して行います。任意接種は、PMDA(医薬品医療機器総合機構)が運営する医薬品副作用被害救済制度が基本的な枠組みになります。
制度の内容や手続きは、それぞれの公式ページで案内されています。ここでも「定期か任意か」という区分が、手続きの入り口を分けることになります。
本記事は制度・費用・選び方に関する一般的な情報の整理であり、医学的助言ではありません。個別の症状・治療については、かかりつけ医・受診先の医療機関にご相談ください。制度・金額は記事内記載の時点の情報です。