MRワクチンの1期・2期|対象年齢と、2000年4月1日以前生まれの接種回数
MR(麻しん風しん混合)ワクチンは定期接種で計2回。1期は1歳の1年間、2期は小学校入学前の1年間です。2000年4月1日以前に生まれた保護者世代は接種機会が1回だった、または無かった可能性があることを厚生労働省の資料で整理しました。
執筆: 産婦人科と小児科の教科書 編集部
日本脳炎の予防接種は、予防接種法にもとづく定期接種です。厚生労働省の説明では、次の構成になっています。
| 回数 | 標準的な時期・間隔 | |
|---|---|---|
| 1期 初回 | 2回 | 3歳〜4歳の期間に、6〜28日までの間隔をおいて2回 |
| 1期 追加 | 1回 | 2回目の接種から概ね1年を経過した時期に1回 |
| 2期 | 1回 | 9歳〜10歳までの期間に1回 |
合計で4回です。
この記事は予防接種の制度(対象年齢・回数・費用の枠組み)を整理するものです。個々のワクチンを受けるかどうかの医学的な説明・推奨は行いません。接種の判断は、かかりつけ医や市町村の窓口にご相談ください。
ここは混同しやすい点です。予防接種法施行令第3条の表では、日本脳炎の対象者は次のように定められています。
つまり法令上は生後6か月から対象で、1期の上限は生後90か月(7歳6か月)、2期は9歳以上13歳未満です。
一方で厚生労働省が示す標準的な接種年齢は1期が3歳〜4歳、2期が9歳〜10歳。多くの市町村が3歳で案内を送るのはこのためです。「対象になる年齢」と「案内が届く年齢」は別だと理解しておくと、事情があって早めに受けたい場合などの相談がしやすくなります。取り扱いは市町村により異なるため、窓口にご確認ください。
厚生労働省の説明では、日本脳炎の予防接種後に重い病気になった事例があったことをきっかけに、2005年度から2009年度まで、日本脳炎の予防接種の案内を行わなかった時期がありました。いわゆる「積極的勧奨の差し控え」です。
この期間に接種の年齢を迎えた世代は、案内が届かなかったために接種機会を逃した可能性があります。そこで設けられたのが、次の特例措置です。
厚生労働省の説明によると、特例措置の対象と期限は次のとおりです。
| 対象となる生年月日 | 受けられる期間 |
|---|---|
| 平成7年(1995年)4月2日 〜 平成19年(2007年)4月1日生まれ | 20歳になるまでの間、定期接種として実施できる |
通常であれば1期は生後90か月(7歳6か月)まで、2期は13歳未満までですが、この世代はその年齢を過ぎても20歳になるまで定期接種として受けられるという扱いです。
2026年時点で、この世代はすでに成人年齢に近い、または達しています。該当する年齢のお子さん・ご本人がいる場合は、母子健康手帳で接種回数を確認し、残っている回数があるかを市町村の予防接種担当窓口にご相談ください。
定期接種として対象期間内に市町村の案内に沿って受ける場合は、自己負担なしで受けられるのが一般的です。特例措置の対象期間内であれば、同じく定期接種として扱われます。
確認に必要なのは母子健康手帳の接種記録です。日本脳炎は1期3回・2期1回と回数が多く、間隔も長いため、途中で止まっていることに気づきにくいワクチンでもあります。接種記録が一か所にまとまるよう、かかりつけを決めておくと管理しやすくなります(かかりつけの小児科の決め方)。
費用の全体像は子どもの予防接種の費用で整理しています。
本記事は制度・費用・選び方に関する一般的な情報の整理であり、医学的助言ではありません。個別の症状・治療については、かかりつけ医・受診先の医療機関にご相談ください。制度・金額は記事内記載の時点の情報です。
MR(麻しん風しん混合)ワクチンは定期接種で計2回。1期は1歳の1年間、2期は小学校入学前の1年間です。2000年4月1日以前に生まれた保護者世代は接種機会が1回だった、または無かった可能性があることを厚生労働省の資料で整理しました。
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