乳幼児健診のスケジュール|自治体の健診と医療機関で受ける健診
乳幼児健診は自治体が実施するものと医療機関で受けるものがあります。時期の目安、費用、受け忘れたときの対応、予防接種との組み合わせ方、引っ越しや里帰りのときの扱いを整理しました。
執筆: 産婦人科と小児科の教科書 編集部
ここが乳児健診を分かりにくくしている一番の理由です。母子保健法には健診の条文が2つあります。
| 条文 | 内容 | 該当する健診 |
|---|---|---|
| 第12条 | 市町村は健康診査を行わなければならない | 1歳6か月児健診・3歳児健診 |
| 第13条 | 市町村は必要に応じ、健康診査を行い、又は受けることを勧奨しなければならない | 乳児健診など、上記以外 |
つまり乳児健診は第13条にもとづく健診です。第12条の2つが全国共通で対象年齢も検査項目も法令で定まっているのに対し、乳児健診は実施の時期・回数・方法が市町村の判断にゆだねられています。
「隣の市とは健診の時期が違う」「無料の回数が違う」といったことが起きるのは、この条文上の違いによるものです。
法令で時期が定まっていないとはいえ、実務上はおおむね次の時期に設定されることが多くなっています。
このほか、5歳児健診を導入する市町村も増えています。実施の有無・時期・回数は市町村ごとに違うため、届いた案内を基準にしてください。
乳児健診には大きく2つの受け方があります。
| 集団健診 | 個別健診 | |
|---|---|---|
| 場所 | 保健センターなど | 医療機関 |
| 日程 | 市町村が指定 | 受診票の期間内で予約 |
| 特徴 | 保健師などへの相談窓口が併設されることが多い | かかりつけで受けられる。予防接種と日程を組みやすい |
3〜4か月は集団、9〜10か月は個別、という組み合わせにしている市町村がよく見られます。どちらで受けるかは市町村の設計によって決まるので、案内で確認してください。
乳児健診は第13条にもとづく健診のため、公費の範囲も市町村ごとに設計されています。多くの市町村では受診票(無料券)を交付し、その範囲内であれば自己負担なしで受けられる形をとっています。
注意したいのは、受診票には使える期間が設定されていることが多い点です。期間を過ぎると自費になる場合があります。里帰り中や転入・転出があると使えないことがあるため、事情がある場合は事前に市町村の母子保健担当窓口へご相談ください。
生後2か月から予防接種が始まるため、乳児健診の時期は接種スケジュールと重なります。個別健診であれば、かかりつけで健診と接種の日程をまとめて相談できるのが利点です。
ただし同じ日に健診と接種を行えるかどうかは医学的な判断や医療機関の運用を含むため、当サイトでは可否を示しません。かかりつけ医にご相談ください。接種の全体像は1歳になったら受ける定期接種、費用は子どもの予防接種の費用で整理しています。
乳児期は市町村ごとの差が大きい一方、1歳6か月児健診からは母子保健法第12条の健診になり、対象期間も検査項目も全国共通になります。
検査項目は母子保健法施行規則第2条で定められており、1歳6か月児健診が11項目、3歳児健診が13項目です。それぞれの中身は1歳6か月児健診の検査項目、3歳児健診の検査項目で整理しました。健診全体の流れは乳幼児健診のスケジュールをご覧ください。
なお、この記事は制度と手続きの整理です。健診の所見や発達についての医学的な判断は行いません。気になることは健診の場か、かかりつけの医療機関にご相談ください。
本記事は制度・費用・選び方に関する一般的な情報の整理であり、医学的助言ではありません。個別の症状・治療については、かかりつけ医・受診先の医療機関にご相談ください。制度・金額は記事内記載の時点の情報です。
乳幼児健診は自治体が実施するものと医療機関で受けるものがあります。時期の目安、費用、受け忘れたときの対応、予防接種との組み合わせ方、引っ越しや里帰りのときの扱いを整理しました。
1歳6か月児健診は母子保健法第12条で市町村に実施義務がある健診です。対象となる期間、母子保健法施行規則が定める11項目、歯科の位置づけ、ことばや歩行で気になることの伝え方、費用と持ち物を条文にもとづいて整理しました。
産後1ヶ月健診は分娩取扱施設の98.9%、2週間健診は88.4%が実施しています。健診で何を見るのか、費用と助成、そして1ヶ月健診の後に接点が途切れるという制度の空白について、当サイトの独自集計にもとづき整理しました。