乳幼児健診のスケジュール|自治体の健診と医療機関で受ける健診
乳幼児健診は自治体が実施するものと医療機関で受けるものがあります。時期の目安、費用、受け忘れたときの対応、予防接種との組み合わせ方、引っ越しや里帰りのときの扱いを整理しました。
執筆: 産婦人科と小児科の教科書 編集部
3歳児健診(3歳児健康診査)は、母子保健法第12条にもとづいて市町村が「行わなければならない」と定められた健診です。同じ条文で義務づけられているのは1歳6か月児健診と3歳児健診の2つだけで、生後数か月の乳児健診などは第13条の「必要に応じ、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない」という別の位置づけになっています。
つまり3歳児健診は、自治体が任意で行っているサービスではなく、法律上の実施義務がある健診です。案内は住民票のある市町村から届きます。
母子保健法第12条は、対象を「満三歳を超え満四歳に達しない幼児」と定めています。3歳の誕生日を迎えてから、4歳の誕生日の前日までが法律上の対象期間です。
一方、実際に何歳何か月で案内が届くかは市町村ごとに異なります。3歳6か月前後で実施する自治体もあれば、3歳になって間もなく案内する自治体もあります。法令上の対象期間と、お住まいの市町村の実施時期は別のものと考え、届いた案内の日程に沿って受けるのが基本です。
健診で何を確認するかは、母子保健法施行規則第2条第2項で次の13項目と定められています。
この13項目は全国共通です。当日の身体計測・診察・歯科健診・問診といった流れは、これらの項目を確認するために組まれています。項目をどの順で進めるか、尿検査を行うかどうかといった運用の細部は市町村により異なります。
1歳6か月児健診の項目は同じ規則の第2条第1項に11項目が定められています。3歳児健診にだけ加わっているのは「眼の疾病及び異常の有無」と「耳、鼻及び咽頭の疾病及び異常の有無」の2項目です。
| 1歳6か月児健診 | 3歳児健診 | |
|---|---|---|
| 法令上の項目数 | 11項目 | 13項目 |
| 眼の疾病及び異常 | 項目なし | 項目あり |
| 耳、鼻及び咽頭の疾病及び異常 | 項目なし | 項目あり |
| 歯及び口腔の疾病及び異常 | 項目あり | 項目あり |
3歳児健診で視覚・聴覚に関する確認が行われるのは、この法令上の項目に対応しているためです。3歳児健診が「目と耳の健診」と紹介されることがあるのは、ここに理由があります。
眼と耳の項目があるため、多くの市町村では健診の案内に視力検査・聴力検査の用紙が同封され、当日までに家庭で行って結果を持参する方式をとっています。会場で初めて行うのではなく、自宅で先に試しておく前提で組まれています。
案内が届いたら、当日までに余裕をもって試しておくと、うまくできなかったときにやり直す時間がつくれます。家庭でうまく判定できなかった場合も、できなかったこと自体を健診で伝えれば、会場で改めて確認してもらえるのが一般的です。無理に「できた」ことにせず、実際の様子をそのまま伝えるほうが健診の目的にかないます。
この記事は健診の制度と当日までの準備を整理するものです。個々のお子さんの発達や所見についての医学的な判断は行いません。気になることは健診の場か、かかりつけの医療機関にご相談ください。
母子保健法第12条の健診は市町村が実施するもので、対象期間内に市町村の案内に沿って受ける場合は、自己負担なしとされているのが一般的です。持ち物は母子健康手帳、健診票(問診票)、家庭で行った視力・聴力検査の結果などで、詳細は届いた案内に記載されています。
指定された日に行けなかった場合も、法令上の対象期間内であれば、別日程や個別健診で受けられるよう調整している市町村が多いため、まず市町村の母子保健担当窓口に連絡してください。転入・転出があった場合は受診先が変わることがあります。健診と同じ時期の予防接種の進み方については、乳幼児健診のスケジュールもあわせてご覧ください。
本記事は制度・費用・選び方に関する一般的な情報の整理であり、医学的助言ではありません。個別の症状・治療については、かかりつけ医・受診先の医療機関にご相談ください。制度・金額は記事内記載の時点の情報です。
乳幼児健診は自治体が実施するものと医療機関で受けるものがあります。時期の目安、費用、受け忘れたときの対応、予防接種との組み合わせ方、引っ越しや里帰りのときの扱いを整理しました。
1歳6か月児健診は母子保健法第12条で市町村に実施義務がある健診です。対象となる期間、母子保健法施行規則が定める11項目、歯科の位置づけ、ことばや歩行で気になることの伝え方、費用と持ち物を条文にもとづいて整理しました。
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