3歳児健診の検査項目|法令で決まっている13項目と、目と耳の事前検査
3歳児健診は母子保健法第12条で市町村に実施義務がある健診です。対象となる期間、法令で定められた13項目、1歳6か月児健診との違い、家庭で行う視力・聴力検査、費用と持ち物を条文にもとづいて整理しました。
執筆: 産婦人科と小児科の教科書 編集部
1歳6か月児健診(1歳6か月児健康診査)は、母子保健法第12条にもとづいて市町村が「行わなければならない」と定められた健診です。同じ条文で義務づけられているのは1歳6か月児健診と3歳児健診の2つで、そのほかの乳児健診は第13条の「必要に応じ」実施・勧奨する健診という位置づけになります。
そのため1歳6か月児健診は、住んでいる市町村がどこであっても実施されます。案内は住民票のある市町村から届きます。
母子保健法第12条は、対象を「満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児」と定めています。1歳6か月を過ぎてから2歳の誕生日の前日までが、法令上の対象期間です。
実際の実施時期は市町村ごとに幅があり、1歳6か月を過ぎてすぐ案内する自治体もあれば、1歳8か月前後で実施する自治体もあります。法令上の対象期間と、市町村の実施時期は別のものです。届いた案内の日程に沿って受けてください。
何を確認するかは、母子保健法施行規則第2条第1項で次の11項目と定められています。
この11項目は全国共通です。当日の身体計測・診察・歯科健診・問診は、これらを確認するために組まれています。積み木や指さしなどの実際の進め方は市町村により異なります。
11項目には「歯及び口腔の疾病及び異常の有無」が含まれています。1歳6か月児健診で歯科健診が行われ、歯みがきやフッ化物塗布の案内がある市町村が多いのはこのためです。
なお「眼の疾病及び異常の有無」と「耳、鼻及び咽頭の疾病及び異常の有無」は、1歳6か月児健診の項目には含まれていません。この2項目は3歳児健診(同条第2項の13項目)で加わります。視覚・聴覚の確認が3歳児健診で行われるのは、この違いによるものです。
11項目には「精神発達の状況」「言語障害の有無」「四肢運動障害の有無」「育児上問題となる事項」が含まれています。ことばの出方や歩き方、日々の育児で困っていることは、健診で伝えることが想定されている項目です。
当日は限られた時間で多くの項目を確認するため、気になることは事前に問診票に書いておくか、短くメモにして持参すると伝え漏れが起きにくくなります。「いつごろから」「どんなときに」を添えると、状況が伝わりやすくなります。
この記事は健診の制度と当日までの準備を整理するものです。個々のお子さんの発達や所見についての医学的な判断は行いません。気になることは健診の場か、かかりつけの医療機関にご相談ください。
母子保健法第12条の健診は市町村が実施するもので、対象期間内に市町村の案内に沿って受ける場合は、自己負担なしとされているのが一般的です。持ち物は母子健康手帳、健診票(問診票)、歯ブラシなどで、詳細は届いた案内に記載されています。
指定日に行けなかった場合も、対象期間内であれば別日程や個別健診で調整している市町村が多いため、市町村の母子保健担当窓口にご連絡ください。次の健診の見通しは3歳児健診の検査項目、健診全体の流れは乳幼児健診のスケジュールで整理しています。
本記事は制度・費用・選び方に関する一般的な情報の整理であり、医学的助言ではありません。個別の症状・治療については、かかりつけ医・受診先の医療機関にご相談ください。制度・金額は記事内記載の時点の情報です。
3歳児健診は母子保健法第12条で市町村に実施義務がある健診です。対象となる期間、法令で定められた13項目、1歳6か月児健診との違い、家庭で行う視力・聴力検査、費用と持ち物を条文にもとづいて整理しました。
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