子どもの予防接種の費用|定期接種は原則無料、任意接種は自費になる仕組み
子どもの予防接種は、予防接種法に基づく定期接種と、それ以外の任意接種で費用の仕組みが変わります。定期接種が原則無料で受けられる理由、任意接種の費用の考え方と自治体助成の調べ方、対象期間を過ぎた場合の扱いを整理しました。
執筆: 産婦人科と小児科の教科書 編集部
医療費控除は治療にかかった費用を対象とする制度です。国税庁の説明では、「ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません」とされ、「健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません」と明記されています。
予防接種は病気にかからないようにするための接種であり、予防が目的なので、この考え方では医療費控除の対象になりません。インフルエンザの予防接種も、子どもの定期接種・任意接種も同じ整理になります。
なお定期接種は、そもそも市町村が費用を負担するため自己負担なしで受けられるのが一般的です。費用の仕組みは子どもの予防接種の費用で整理しています。
ここが紛らわしいところです。医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制を使うには、その年に「健康の保持増進および疾病の予防への一定の取組」を行っていることが条件になります。
国税庁が挙げている一定の取組は次の6つで、予防接種が明確に含まれています。
つまり予防接種を受けたことは、この税制を使うための「入場券」になります。
ここを取り違えると計算が合わなくなります。国税庁は「一定の取組(人間ドックなど)に要した費用は、セルフメディケーション税制による医療費控除の対象となりません」と明記しています。
| 扱い | |
|---|---|
| 予防接種を受けたという事実 | 適用条件である「一定の取組」に該当する |
| 予防接種にかかった費用 | 控除額には含まれない |
| 控除の対象になるもの | 特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品等)の購入費 |
国税庁の説明では、特定一般用医薬品等購入費とは「医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)等の購入費」とされています。
予防接種と控除の関係は、次の3行に集約できます。
なお医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか選べません。どちらが有利かはその年の支出によって変わります。
この記事は制度の枠組みを整理するものです。個別の申告における可否や金額の判断は行いません。実際の申告は、国税庁の資料と所轄の税務署でご確認ください。
同じ「健診・接種」でも、妊娠出産まわりは扱いが変わるものがあります。妊婦健診や出産費用については、治療にあたるかどうかで整理が分かれ、出産育児一時金を差し引いて計算する必要もあります。
こちらは出産・妊婦健診の医療費控除で別途整理しました。「予防のための接種」と「出産に伴う費用」は別の枠組みで考えるのが基本です。
セルフメディケーション税制を使う場合、一定の取組を行ったことを明らかにする書類を保存しておく必要があります。予防接種であれば、領収書や予防接種済証などが該当します。
子どもの定期接種は自己負担なしで受けることが多く領収書が出ないこともあるため、母子健康手帳の接種記録が実施の記録として重要になります。接種の記録が一か所にまとまるよう、かかりつけを決めておくと管理しやすくなります(かかりつけの小児科の決め方)。
必要な書類の詳細は、国税庁の該当ページで最新の案内をご確認ください。
本記事は制度・費用・選び方に関する一般的な情報の整理であり、医学的助言ではありません。個別の症状・治療については、かかりつけ医・受診先の医療機関にご相談ください。制度・金額は記事内記載の時点の情報です。
子どもの予防接種は、予防接種法に基づく定期接種と、それ以外の任意接種で費用の仕組みが変わります。定期接種が原則無料で受けられる理由、任意接種の費用の考え方と自治体助成の調べ方、対象期間を過ぎた場合の扱いを整理しました。
妊婦健診や分娩・入院の費用は、確定申告の医療費控除の対象になります。対象になる費用とならない費用、出産育児一時金や高額療養費を差し引く計算、明細書の作成から領収書の保存までの手順を、国税庁タックスアンサーにもとづいて整理しました。
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