妊婦健診・出産費用の医療費控除|確定申告の計算と、差し引くもの

執筆: 産婦人科と小児科の教科書 編集部

妊婦健診や分娩・入院の費用は、保険がきかない正常分娩でも医療費控除の対象になります。対象になる費用とならない費用の線引き、出産育児一時金など補填された金額を差し引く計算、確定申告の手順を国税庁タックスアンサーに沿って整理します。

妊娠・出産の年は医療費控除を受けやすい

医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が一定額を超えるときに、確定申告をすると所得税の負担が軽くなる仕組みです。自分の分だけでなく、生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費も合算できます

正常な経過の分娩は公的医療保険の対象外ですが、医療費控除は税の制度なので考え方が別です。妊婦健診や分娩・入院の費用は、保険がきかなくても医療費控除の対象になります。

妊娠・出産の年は、健診の積み重ねと分娩・入院費でまとまった支出になりやすく、控除を受けられる可能性が高い年です。対象になる費用とならない費用を先に整理しておきましょう。

対象になる費用の一覧

国税庁のタックスアンサーでは、出産に関して次のような費用が医療費控除の対象として示されています。

  • 妊娠と診断されてからの定期検診(妊婦健診)や検査の費用
  • 健診や通院のための電車・バスなど公共交通機関の交通費
  • 出産で入院するときに、電車やバスでの移動が難しいため利用したタクシー代
  • 分娩費・入院費(医師による診療のほか、助産師による分娩介助の対価も対象です)
  • 入院中に病院から提供される食事代

通院費用は領収書が出ないことが多いため、日付・区間・金額を家計簿などに記録しておけば認められます。なお、妊婦健診で受診票(補助券)により公費負担された分は自分で支払っていないため、対象になるのは自己負担した部分です。健診費用の仕組みは妊婦健診の費用で整理しています。

対象にならない費用

一方、次の費用は対象にならないとされています。

  • 里帰り出産のために実家へ帰省する交通費
  • 自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代
  • 入院のために購入した寝巻きや洗面具などの身の回り品
  • 入院中に取った出前や外食

「診療や分娩に直接必要な支出かどうか」が線引きの目安です。判断に迷う費用があるときは、領収書を残したうえで税務署に確認するのが確実です。

出産育児一時金は差し引いて計算する

医療費控除の額は、次の式で計算します(最高200万円)。

支払った医療費の合計 − 保険金などで補填される金額 − 10万円(総所得金額等が200万円未満の人はその5%)

ここで重要なのが「保険金などで補填される金額」です。国税庁は例として、出産育児一時金や高額療養費、生命保険契約の入院給付金などを挙げています。出産育児一時金(原則50万円)を受け取った場合は、出産費用からその分を差し引いて計算します。帝王切開などで高額療養費の払い戻しを受けた場合も同じです。

一方、出産手当金は医療費を補填する性格のものではないため、差し引く必要はありません。また、補填される金額がその医療費を上回っても、引ききれない分を他の医療費から差し引く必要はありません。差し引くのは「その給付の目的となった医療費」が限度とされています。

確定申告の手順

医療費控除は年末調整では受けられないため、会社員でも確定申告が必要です。流れは次のとおりです。

  • 医療費の領収書と、加入する健康保険から届く医療費通知を集める
  • 領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作成する(医療費通知を添付すると明細の記載を簡略化できます)
  • 確定申告書に明細書を添付して、所轄の税務署に提出する(e-Taxでの申告もできます)

領収書そのものの提出は不要ですが、確定申告期限から5年間は自宅で保存し、求められたら提示できるようにしておきます。

年をまたぐ出産と迷いやすいポイント

医療費控除は「支払った年」で判定します。年末に入院して年明けに出産した場合は、それぞれの年に支払った額で別々に計算します。

迷いやすいのは次のような点です。

  • 生計を一にする家族の医療費は、実際に支払った人がまとめて控除を受けられます
  • 帝王切開になった年は保険診療の自己負担も加わるため、対象額が大きくなりがちです(帝王切開の費用
  • 総所得金額等が200万円未満の人は、差し引く額が「10万円」ではなく「総所得金額等の5%」になるため、収入が少ない年でも控除できることがあります

制度の細部は国税庁タックスアンサー(No.1120・No.1122・No.1124)に整理されています。最終的な判断に迷う場合は税務署にご相談ください。

なお、子どもの予防接種の費用は医療費控除の対象になりません。病気の治療ではなく予防のための費用にあたるためです。この扱いは予防接種は医療費控除の対象になる?で詳しく扱っています。妊婦健診そのものの回数と時期は妊婦健診は何回受ける?をご覧ください。

よくある質問

妊婦健診の費用は医療費控除の対象になりますか?
妊娠と診断されてからの定期検診や検査の費用は対象です。受診票(補助券)で公費負担された分は支払っていないため含められません。自己負担した分を集計してください。
出産育児一時金を受け取ったら医療費控除は受けられませんか?
受けられる場合があります。一時金は出産費用から差し引きますが、差し引いてなお残る自己負担や、妊婦健診・通院費・家族の医療費を合わせて一定額を超えれば控除の対象になります。
出産手当金も差し引く必要がありますか?
ありません。国税庁は、出産手当金は医療費を補填する性格のものではないとしています。差し引くのは出産育児一時金や高額療養費、医療保険の入院給付金などです。
領収書は提出が必要ですか?
提出は不要で、「医療費控除の明細書」を作成して確定申告書に添付します。ただし領収書は確定申告期限から5年間の保存が必要です。通院交通費のように領収書がないものは、家計簿などに記録を残しておきます。
12月に入院して1月に出産した場合はどうなりますか?
医療費控除は支払った年ごとに計算します。年内に支払った分はその年の、退院時など年明けに支払った分は翌年の医療費として扱います。

本記事は制度・費用・選び方に関する一般的な情報の整理であり、医学的助言ではありません。個別の症状・治療については、かかりつけ医・受診先の医療機関にご相談ください。制度・金額は記事内記載の時点の情報です。

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