産休はいつから?産休開始日の数え方と産前42日・産後56日(労働基準法65条)
産休開始日は、出産予定日を1日目として遡って42日目(多胎妊娠は98日目)です。労働基準法65条は産前6週間・多胎14週間、産後8週間と定めています。日数の数え方、予定日とずれたときの扱い、雇用形態による違い、産休前に済ませておくことを整理しました。
執筆: 産婦人科と小児科の教科書 編集部
「パートでも産休は取れるか」という問いには、実は4つの制度が含まれています。
| 制度 | 根拠 | 使えるかを分けるもの |
|---|---|---|
| 産前産後休業 | 労働基準法第65条 | 雇用形態を問わない |
| 出産手当金 | 健康保険法第102条 | 勤務先の健康保険の被保険者か |
| 育児休業 | 育児・介護休業法第5条 | 有期契約の場合は契約期間の見込み |
| 育児休業給付 | 雇用保険法第61条の7 | 雇用保険の被保険者か、加入期間 |
休業できるか(労働法)と、休業中にお金が出るか(社会保険)は別の話です。順に見ていきます。
労働基準法第65条は、6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産予定の女性が請求すれば就業させてはならず、産後8週間を経過しない女性は就業させてはならないと定めています。条文の対象は「女性」で、正社員かどうかの区別はありません。
厚生労働省も、母性健康管理の措置について、パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者、日々雇用される者も対象に含まれると説明しています。
また、産休期間とその後30日間は解雇が禁じられています(同法第19条)。産休の日数の数え方は産休はいつから?で解説しています。
健康保険法第102条は、被保険者が出産したとき、出産日以前42日(多胎は98日)から出産日後56日までの間で仕事を休んだ期間に出産手当金を支給すると定めています。
退職した場合も、資格喪失の前日まで引き続き1年以上被保険者で、資格喪失時に出産手当金を受けているなどの条件を満たせば、残りの期間を受け取れます(健康保険法第104条)。金額の計算は出産手当金の支給要件と金額をご覧ください。
育児・介護休業法第5条第1項は、1歳に満たない子を養育する労働者は育児休業ができると定めたうえで、期間を定めて雇用される人については、子が1歳6か月に達する日までに労働契約が満了することが明らかでない場合に限るとしています。契約の更新が予定されている場合は、更新後の契約で判断します。
このほかの決まりは次の2つです。
勤務先に労使協定があるかは、就業規則や人事に確認してください。
育児休業給付金は雇用保険から出ます。雇用保険法第6条は、1週間の所定労働時間が20時間未満の人などを適用除外としています。
厚生労働省のQ&Aによると、支給には休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上(ない場合は就業時間80時間以上)の月が12か月以上あることが必要です。
有期雇用の人は、これに加えて、子が1歳6か月までの間に労働契約の期間が満了することが明らかでないことが必要です(Q52)。支給額の計算は育児休業給付金はいくら?で解説しています。
派遣で働く人が雇用契約を結んでいる相手は派遣元です。産休や育休の申出、健康保険・雇用保険の手続きは派遣元が窓口になります。
一方、労働者派遣法第47条の2は、妊娠・出産を理由とする不利益取扱いの禁止や、妊娠中・出産後の健康管理の措置などについて、派遣先も雇用する事業主とみなして男女雇用機会均等法を適用すると定めています。厚生労働省も、派遣元と派遣先のいずれにも母性健康管理の措置義務があると説明しています。
健診のための時間の確保や、医師の指導にもとづく勤務の配慮も、派遣先の義務に含まれます。医師の指導を伝える書式は母性健康管理指導事項連絡カードで解説しています。
産休・育休を理由とする不利益な扱いや、制度の利用を断られた場合は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が相談先です。出産手当金は加入している健康保険(協会けんぽの支部や健康保険組合)、育児休業給付はハローワークが窓口です。
本記事は制度・費用・選び方に関する一般的な情報の整理であり、医学的助言ではありません。個別の症状・治療については、かかりつけ医・受診先の医療機関にご相談ください。制度・金額は記事内記載の時点の情報です。
産休開始日は、出産予定日を1日目として遡って42日目(多胎妊娠は98日目)です。労働基準法65条は産前6週間・多胎14週間、産後8週間と定めています。日数の数え方、予定日とずれたときの扱い、雇用形態による違い、産休前に済ませておくことを整理しました。
出産手当金の支給要件は健康保険法第102条に定められ、被保険者本人が出産し、産前42日から産後56日までの間に仕事を休んだことが条件です。給与が出た日の差額支給(第108条)、退職後の継続給付(第104条)、時効2年(第193条)まで条文で整理しました。
育児休業給付金は雇用保険から支給され、休業開始から180日目までは休業前賃金の67%、181日目以降は50%です。2025年4月に始まった出生後休業支援給付金による13%の上乗せ、対象者の条件、会社経由で行う申請の流れを整理しました。