育児時短就業給付金とは|賃金の10%・2歳未満の子が対象、育休給付とは別
育児時短就業給付金は2025年4月に始まった雇用保険の給付で、2歳未満の子を養育するために時短勤務をした月の賃金の10%が支給されます。雇用保険法第61条の12の要件、支給されない月、2026年8月1日から484,121円になった支給限度額を条文で整理しました。
執筆: 産婦人科と小児科の教科書 編集部
「時短勤務は何歳まで」の答えは、法律上の義務としては子が3歳になるまでです。ただし3歳以降も、別の条文で使える制度があります。
| 子の年齢 | 制度 | 根拠 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 短時間勤務(1日原則6時間)を会社が用意する義務 | 第23条第1項・施行規則第73条 |
| 3歳〜就学前 | 会社が5つの措置から2つ以上を用意し、働く人が選ぶ | 第23条の3(2025年10月1日施行) |
| 就学前まで | 残業免除(所定外労働の制限) | 第16条の8(2025年4月1日から就学前まで拡大) |
| 就学前まで | 時間外労働の制限(月24時間・年150時間)、深夜業の制限 | 第17条・第19条 |
3歳以降の短時間勤務は、会社が第23条の3の選択肢として採用した場合や、法律を上回る独自制度がある場合に使えます。まず就業規則を確認してください。
第23条第1項は、3歳に満たない子を養育し、育児休業をしていない労働者について、申出にもとづき所定労働時間を短縮する措置を講じることを会社に義務づけています。施行規則第73条は、この措置に「一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置」を含めることを求めています。
対象から外れる人もいます。
最後の業務の性質による除外をする場合、会社は代わりに、育児休業に準ずる措置、在宅勤務等、フレックスタイム制、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、保育施設の設置運営などのいずれかを講じなければなりません(第23条第2項)。在宅勤務等は2025年4月にこの代替措置へ加わりました。
2025年10月1日施行の第23条の3は、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、会社が次の措置のうち2つ以上を講じることを義務づけました。
日数や時間の条件は施行規則第75条の2から第75条の4で定められています。会社がどの2つを選ぶかは、過半数労働組合などの意見を聴いて決めます(第23条の3第4項)。
会社は、子が3歳になる前の決められた時期に、用意した措置を個別に知らせ、利用の意向を確認しなければなりません(同条第5項)。
短時間勤務とは別に、残業そのものを制限する制度があります。3つとも請求で始まり、会社が「事業の正常な運営を妨げる場合」は例外とされています。
厚生労働省の解説によると、短時間勤務と残業免除は同時に使えます。また、労働基準法第41条第2号の管理監督者は残業免除の対象外ですが、管理監督者にあたるかは名称でなく実態で判断されます。
ここまでは働き方についての法律上の権利です。時短で減った収入を補う仕組みは別にあります。
給付金は2歳未満、年金の特例と短時間勤務の義務は3歳未満と、年齢の区切りがそれぞれ違います。
まず就業規則(育児・介護休業規程)で、3歳以降に使える措置が何かを確認します。2025年10月以降は、会社から個別の案内があるはずです。
会社が措置を用意していない、申出を理由に不利益な扱いを受けたといった場合は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できます。第23条の3第7項は、措置の申出や利用を理由とする解雇その他の不利益な取扱いを禁じています。
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本記事は制度・費用・選び方に関する一般的な情報の整理であり、医学的助言ではありません。個別の症状・治療については、かかりつけ医・受診先の医療機関にご相談ください。制度・金額は記事内記載の時点の情報です。
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