育児休業給付金はいくら?67%・50%の計算と、13%上乗せの新しい給付
育児休業給付金は雇用保険から支給され、休業開始から180日目までは休業前賃金の67%、181日目以降は50%です。2025年4月に始まった出生後休業支援給付金による13%の上乗せ、対象者の条件、会社経由で行う申請の流れを整理しました。
執筆: 産婦人科と小児科の教科書 編集部
「育児」「時短」「休業」が入る制度が複数あり、混ざりやすいところです。根拠法と対象で切り分けます。
| 制度 | 根拠 | 何に対して出るか |
|---|---|---|
| 育児時短就業給付金 | 雇用保険法第61条の12 | 時短勤務で働いた月の賃金の10% |
| 育児休業給付金 | 雇用保険法第61条の7 | 休業した期間(休業開始時賃金日額の67%・50%) |
| 育児時間 | 労働基準法第67条 | 給付ではない(1日2回各30分以上の請求権) |
育児時短就業給付金は働いている月に出る給付です。休業給付の代わりに出るものではなく、休業が終わって時短で復職した後の減収に対応する位置づけになります。
条文は対象となる就業をこう定めています。
その二歳に満たない子を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業
子が2歳に達するまでが対象です。そのうえで、次のいずれかに当たることが要件になります。
2に当たる場合は、12か月の期間の要件を満たさなくても対象になります。産後パパ育休のあとに時短で復職する場合も、出生時育児休業給付金を受けていればこの経路に当たります。
額は、支給対象月に支払われた賃金の10%が基本です。ただし率が下がる場合と、上限に当たる場合があります。
| 支給対象月の賃金 | 支給額 |
|---|---|
| 時短就業開始時賃金日額×30の90%未満 | その月の賃金の10% |
| 同90%以上100%未満 | 10%から下がった率(賃金が開始時に近づくほど率が下がる) |
| 同100%以上 | 支給されない |
| 賃金+給付が支給限度額を超えるとき | 支給限度額から賃金を引いた額 |
減った賃金の全額が補われる仕組みではありません。働いた月の賃金に対する定率の上乗せです。
第2項は、支給対象月に支払われた賃金が支給限度額以上のときは支給しないと定めています。第9項では、この限度額を年度の平均給与額の変動に応じて毎年8月1日以後に変更するとされています。
厚生労働省が公表している額は次のとおりです。
| 2026年(令和8年)8月1日以後 | 2025年(令和7年)8月1日から | |
|---|---|---|
| 支給限度額 | 484,121円 | 471,393円 |
| 最低限度額 | 2,562円 | 2,411円 |
| 時短就業開始時賃金月額の上限額 | 496,200円 | 483,300円 |
| 時短就業開始時賃金月額の下限額 | 96,090円 | 90,420円 |
支給対象月の賃金が484,121円以上の月は支給されません。賃金と給付の合計が484,121円を超える月は、484,121円から賃金を引いた額になります。第8項により、計算した額が最低限度額(2,562円)を超えない月も支給されません。
時短で働いていても、次の月は支給の対象になりません。
第5項があるため、月の途中で育児休業を取った月は、その月については育児時短就業給付金が出ません。育休を分割して取る場合は、どの月がどの給付の対象になるかを事業主経由で確認しておくと、支給月の見込みがずれません。育休の延長との組み合わせも同じ考え方になります。
申請は事業主を通じてハローワークに行うのが原則です。短縮した所定労働時間を確認する書類が必要になるため、就業規則や労働条件通知書の内容とあわせて手続きが進みます。
2025年4月に始まった給付のため、勤務先で前例がないことがあります。条文と厚生労働省の資料の該当箇所を示して相談すると話が早く進みます。
本記事は制度・費用・選び方に関する一般的な情報の整理であり、医学的助言ではありません。個別の症状・治療については、かかりつけ医・受診先の医療機関にご相談ください。制度・金額は記事内記載の時点の情報です。
育児休業給付金は雇用保険から支給され、休業開始から180日目までは休業前賃金の67%、181日目以降は50%です。2025年4月に始まった出生後休業支援給付金による13%の上乗せ、対象者の条件、会社経由で行う申請の流れを整理しました。
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