特別児童扶養手当|2026年4月から1級58,450円・2級38,930円、支給は年3回

執筆: 産婦人科と小児科の教科書 編集部

特別児童扶養手当は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)にもとづき、20歳未満で政令の定める障害の状態にある子を家庭で監護している人に支給される手当です。支給するのは国で、認定は都道府県知事が行います。名前の似た児童扶養手当とは、支給主体・支給月・所得判定の期間がいずれも違います。金額と支給の時期を条文で確認します。

児童扶養手当とは支給する主体が違う

名前が似ていますが、根拠法から別の制度です。特別児童扶養手当は国が支給する手当で、都道府県や市が支給する児童扶養手当とは仕組みが異なります。

特別児童扶養手当児童扶養手当
根拠法特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)
対象20歳未満で政令の定める障害の状態にある子を監護する人父又は母と生計を同じくしていない児童を監護する人等
支給する主体国(第3条)都道府県、市、福祉事務所設置町村
支給月年3回(4・8・12月)年6回(1・3・5・7・9・11月)
所得で支給されない期間その年の8月から翌年7月までその年の11月から翌年10月まで

要件を満たせば両方を受け取ることもできます。この法律は「特別児童扶養手当等」という名前のとおり、障害児福祉手当と特別障害者手当も同じ法律に定められています。

対象になる子(第2条)

第2条第1項は「障害児」をこう定めています。

この法律において「障害児」とは、二十歳未満であつて、第五項に規定する障害等級に該当する程度の障害を有する者をいう。

障害等級については、障害の程度に応じて重度のものから1級・2級とし、各級の障害の状態は政令で定めるとされています。

どの状態がどの級に当たるかは医学的な判断を伴うため、この記事では扱いません。診断書の作成はかかりつけの医師、等級の認定は都道府県(指定都市は市)が行います。判定の見込みや書類の書き方については、主治医と市区町村の障害福祉担当に相談してください。

第3条には、日本国内に住所がないときや、障害を支給事由とする年金等を受けられるときは支給されないことも定められています。父母がともに監護しているときは、主として生計を維持する者に支給されます。

いくら支給されるのか

第4条の法定額は、障害児1人につき月額33,300円(1級に該当する場合は50,000円)です。この額には物価の変動に応じて改定する仕組みがあるため、実際に支給される額は毎年見直されます。

厚生労働省が公表している令和8年4月からの額は次のとおりです。

等級2026年(令和8年)4月以降2025年(令和7年)度
1級月58,450円月56,800円
2級月38,930円月37,830円

改定の根拠は、令和7年の全国消費者物価指数が3.2%上昇したことによるものと説明されています。対象となる子が2人以上いる場合は、子1人ごとに支給されます。

支給は4月・8月・12月の年3回(第5条の2)

第5条の2第1項は、支給の開始を「認定の請求をした日の属する月の翌月から」と定めています。請求前の分はさかのぼりません。

支払の時期は同条第3項で、毎年4月、8月及び12月の3期に、それぞれの前月までの分を支払うとされています。あわせて、12月支払期の分については、請求により11月に繰り上げて支払うことができる旨も定められています。

児童扶養手当は年6回(1・3・5・7・9・11月)で、支給の間隔が違います。両方を受給している場合、振込のある月が毎月ではなく、重ならないことがあります。

所得で支給されない期間は8月から翌年7月(第6条)

第6条は、受給資格者やその配偶者、扶養義務者の前年の所得が政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月まで手当を支給しないと定めています。

児童扶養手当の区切り(11月から翌年10月まで)とは3か月ずれています。どちらも受けている場合、判定の切り替わる月が違うことになります。

限度額の具体的な数字は政令で定められており、扶養親族の数などで変わります。金額の当てはめは市区町村の窓口で確認してください。

所得制限の撤廃について(2026年9月時点)

所得制限の撤廃について、2026年9月23日時点でe-Gov法令検索の改正情報を確認した範囲では、特別児童扶養手当等の支給に関する法律について、所得制限を撤廃する改正で施行日が定められたものは見当たりません。同法は現行の内容が施行中で、施行日の定まった未施行の改正は確認できませんでした。

国会に提出された議員立法の案が報じられることがありますが、提出された案と成立して施行された法律は別のものです。制度が変わったかどうかを確かめるときは、次の順序で見ると取り違えが起きにくくなります。

  1. e-Gov法令検索で条文本体と未施行の改正があるかを見る
  2. 厚生労働省の制度変更のお知らせで施行日を確認する
  3. 市区町村の障害福祉担当に、自分のケースでの取扱いを聞く

手続きと相談先

認定は第5条で都道府県知事(指定都市では市長)が行うと定められていますが、請求の窓口は住んでいる市区町村です。

  • 請求した月の翌月分からの支給になるため、要件に当たりそうな段階で早めに窓口へ相談する
  • 所定の様式の診断書が必要になるため、主治医に依頼する時間を見ておく
  • 毎年の所得状況届の提出を求められるのが一般的で、出さないと支給が止まることがある

医療的なケアが日常的に必要な子どもの支援制度については医療的ケア児、医療費の自己負担については子ども医療費助成にまとめています。

よくある質問

特別児童扶養手当と児童扶養手当は何が違いますか。
根拠となる法律が別です。特別児童扶養手当は国が支給し、対象は20歳未満で政令の定める障害の状態にある子を監護している人です。児童扶養手当は都道府県・市などが支給し、父又は母と生計を同じくしていない児童を監護している人等が対象です。支給月も所得判定の期間も異なります。
いつ振り込まれますか。
第5条の2第3項で、毎年4月、8月、12月の3期に前月までの分を支払うと定められています。12月支払期の分は、請求により11月に繰り上げて支払うことができるとされています。
何級に当たるかはどこで決まりますか。
障害等級は重度のものから1級・2級とされ、各級の障害の状態は政令で定められています。認定は都道府県知事(指定都市では市長)が行います。どの状態がどの級に当たるかは医学的な判断を伴うため、主治医と市区町村の障害福祉担当に相談してください。
障害年金を受けていても受け取れますか。
第3条で、障害を支給事由とする年金等を受けることができるときは支給しないと定められています。個別の当てはめは窓口で確認してください。
所得制限は撤廃されましたか。
2026年9月23日時点でe-Gov法令検索の改正情報を確認した範囲では、所得制限を撤廃する改正で施行日が定められたものは見当たりません。第6条の規定により、前年の所得が政令の額以上のときはその年の8月から翌年7月まで支給されません。
子どもが2人とも対象のときはどうなりますか。
第4条は障害児1人につきの額を定めているため、対象となる子ごとに支給されます。

本記事は制度・費用・選び方に関する一般的な情報の整理であり、医学的助言ではありません。個別の症状・治療については、かかりつけ医・受診先の医療機関にご相談ください。制度・金額は記事内記載の時点の情報です。

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