小児科は何歳まで?中学生・高校生の受診と内科への切り替えの目安
小児科は何歳まで受診できるのでしょうか。日本小児科学会は診療対象を「成人するまで」とする考え方を示しており、中学生・高校生も受診できます。内科への切り替え時期や思春期の受診先、かかりつけ医の利点を解説します。
執筆: 産婦人科と小児科の教科書 編集部
乳幼児健診や母子健康手帳など、母子保健の場面で使われるのは母子保健法第6条の定義です。
| 用語 | 条文上の定義 |
|---|---|
| 乳児 | 一歳に満たない者 |
| 幼児 | 満一歳から小学校就学の始期に達するまでの者 |
| 新生児 | 出生後二十八日を経過しない乳児 |
| 妊産婦 | 妊娠中又は出産後一年以内の女子 |
| 未熟児 | 身体の発育が未熟のまま出生した乳児であつて、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのもの |
| 保護者 | 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児又は幼児を現に監護する者 |
ポイントは2つあります。新生児は乳児の一部(生後28日までの乳児)であること、そして幼児の終わりは「何歳」ではなく「小学校就学の始期」で区切られていることです。誕生日ではなく就学で切り替わるため、同じ6歳でも入学前は幼児、入学後は幼児ではなくなります。
保育所や児童手当など、児童福祉の場面で使われるのは児童福祉法第4条です。乳児・幼児の定義は母子保健法と一致しています。
| 用語 | 条文上の定義 |
|---|---|
| 児童 | 満十八歳に満たない者 |
| 乳児 | 満一歳に満たない者 |
| 幼児 | 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 |
| 少年 | 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者 |
つまりこの法律では、18歳未満をまとめて「児童」と呼び、その内訳が乳児・幼児・少年という構造になっています。「児童=小学生」という日常語の感覚とはずれるので注意が必要です。
ところが道路交通法第14条第3項では、同じ言葉がまったく別の年齢で定義されています。
| 用語 | 道路交通法の定義 | 児童福祉法の定義 |
|---|---|---|
| 幼児 | 六歳未満の者 | 満1歳から小学校就学の始期まで |
| 児童 | 六歳以上十三歳未満の者 | 満18歳に満たない者 |
道路交通法の「幼児」には0歳児も含まれます(児童福祉法では0歳は乳児であって幼児ではない)。逆に「児童」は6歳以上13歳未満に限定され、児童福祉法の「18歳未満」よりずっと狭い。
「幼児は何歳まで?」に一つの答えが無いのは、このためです。どの制度の話をしているかで参照する条文が変わります。
実務上は、次のように考えると整理しやすくなります。
なお予防接種の対象年齢は、これらの区分とは別に、予防接種法施行令が疾病ごとに「生後○月から生後○月まで」と個別に定めています。「幼児だから対象」といった読み方はできません。詳しくは1歳になったら受ける定期接種で整理しています。
よく一緒に検索されるのが「小児科は何歳まで診てもらえるか」ですが、こちらは乳児・幼児のような法令上の定義がありません。診療科の名称や標榜のルールはありますが、「小児科の患者は何歳まで」と定めた条文は存在しません。
そのため実際の対象年齢は医療機関ごとの方針によって幅があります。考え方と確認のしかたは小児科は何歳まで?で整理しました。
乳児から幼児に変わるタイミング(1歳)と、幼児が終わるタイミング(小学校就学)は、いくつかの手続きの節目と重なります。
このように、制度側が「誕生日」ではなく「就学」を基準にしている場面があるのが乳幼児期の特徴です。案内が届いたら対象期間の起算日を確認してください。
本記事は制度・費用・選び方に関する一般的な情報の整理であり、医学的助言ではありません。個別の症状・治療については、かかりつけ医・受診先の医療機関にご相談ください。制度・金額は記事内記載の時点の情報です。
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