妊婦健診は何回受ける?|国が示す14回程度と、週数で変わる間隔
妊婦健診の回数と間隔は、厚生労働省告示「妊婦に対する健康診査についての望ましい基準」に示されています。妊娠初期から23週までは4週に1回、24〜35週は2週に1回、36週から出産までは1週に1回で、出産までに14回程度。費用負担と里帰りの扱いまで条文にもとづいて整理しました。
執筆: 産婦人科と小児科の教科書 編集部
妊婦健診で毎回行うことは、厚生労働省告示「妊婦に対する健康診査についての望ましい基準」(平成27年厚生労働省告示第226号)第2に定められています。各回の健診で実施するものとされているのは、次の3つです。
どの施設でも体重測定と尿検査が毎回あるのは、この告示にもとづく運用です。保健指導が項目として明記されている点も、健診が検査だけの場ではないことを示しています。
告示第2の2は、毎回の検査とは別に「必要に応じた医学的検査」を挙げ、妊娠週数と回数の目安を表で示しています。
| 検査の項目 | 妊娠週数及び回数の目安 |
|---|---|
| 血液型等(ABO血液型・Rh血液型・不規則抗体) | 妊娠初期に1回 |
| B型肝炎抗原/C型肝炎抗体/HIV抗体/梅毒血清反応/風疹ウイルス抗体 | 妊娠初期に1回 |
| 血糖検査 | 妊娠初期に1回、妊娠24週〜35週に1回 |
| 血算検査 | 妊娠初期に1回、24週〜35週に1回、36週〜出産に1回 |
| HTLV-1抗体検査 | 妊娠初期〜30週に1回 |
| 子宮頸がん検診(細胞診) | 妊娠初期に1回 |
| 超音波検査 | 初期〜23週に2回、24週〜35週に1回、36週〜出産に1回 |
| 性器クラミジア検査 | 妊娠初期〜30週に1回 |
| B群溶血性レンサ球菌(GBS)検査 | 妊娠33週〜37週に1回 |
いつ何を行うかは受診先の判断によります。上の表は、あくまで告示が示している目安です。
表のとおり、告示が示す超音波検査の目安は合計4回程度(初期〜23週に2回、24〜35週に1回、36週〜出産に1回)です。一方、実際には毎回の診察で超音波を行う施設も多くあります。
これは矛盾ではありません。告示は市町村が費用を負担するときの目安を示すもので、医療機関が行う検査の上限を定めるものではないからです。受診票(補助券)の対象回数と、実際に受ける回数が一致しないことがあるのは、この違いによります。差額が窓口負担になるかどうかは、受診先と市町村の取り決めによって変わります。
受診票(補助券)には、対象となる検査項目が印字されていることがあります。項目や助成額は市町村ごとに違い、告示の表と1対1で対応しているとは限りません。
当日の会計で自己負担が生じたときは、券の対象外の検査だったのか、券の助成額を超えた分なのかを分けて考えると、原因がわかりやすくなります。判断がつかないときは、受診先の会計窓口か、住民票のある市町村の母子保健の窓口に確認してください。費用の仕組みは妊婦健診の費用と補助券で扱っています。
検査の結果は母子健康手帳に記録され、妊娠の経過を通して残ります。数値が何を意味するのか、再検査が必要かどうかは医学的な判断になるため、当サイトでは扱いません。受診先の医師・助産師に直接ご確認ください。
このページで整理しているのは、制度としてどの検査がいつ想定されているかだけです。健診の回数と間隔については妊婦健診は何回受ける?をご覧ください。
本記事は制度・費用・選び方に関する一般的な情報の整理であり、医学的助言ではありません。個別の症状・治療については、かかりつけ医・受診先の医療機関にご相談ください。制度・金額は記事内記載の時点の情報です。
妊婦健診の回数と間隔は、厚生労働省告示「妊婦に対する健康診査についての望ましい基準」に示されています。妊娠初期から23週までは4週に1回、24〜35週は2週に1回、36週から出産までは1週に1回で、出産までに14回程度。費用負担と里帰りの扱いまで条文にもとづいて整理しました。
妊婦健診は保険適用外ですが、自治体から交付される補助券で費用の大部分をまかなえます。標準的な14回の健診スケジュール、補助券で足りない場合の自己負担、里帰り出産や引っ越しのときの手続きを整理しました。
市区町村の子宮頸がん検診は20歳以上・2年に1回の細胞診が基本で、HPV検査単独法は30歳以上・5年に1回です。自己負担額は自治体が定めます。保険診療になった場合の点数(初診料291点、婦人科材料等の細胞診150点)とあわせて、費用の見方を整理しました。