子宮頸がん検診の費用はいくら?|20歳から2年に1回、HPV検査は5年に1回
市区町村の子宮頸がん検診は20歳以上・2年に1回の細胞診が基本で、HPV検査単独法は30歳以上・5年に1回です。自己負担額は自治体が定めます。保険診療になった場合の点数(初診料291点、婦人科材料等の細胞診150点)とあわせて、費用の見方を整理しました。
執筆: 産婦人科と小児科の教科書 編集部
健診・検診・健康診断は、日常では入り混じって使われますが、法令では別々の言葉として使われています。大きく分けると次の3つです。
| 言葉 | 主な根拠 | 例 |
|---|---|---|
| 健康診査 | 母子保健法 | 1歳6か月児健診、3歳児健診、妊婦健診 |
| 健康診断 | 労働安全衛生法 | 勤務先で受ける定期健康診断 |
| 検診 | 健康増進法施行規則 | がん検診、歯周病検診、骨粗鬆症検診 |
どの言葉が使われているかで、誰が実施主体で、誰に義務があり、費用がどう扱われるかが変わります。
母子保健法第12条は、市町村に対して1歳6か月児と3歳児の健康診査を行わなければならないと定めています。第13条は、それ以外について「必要に応じ、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない」としています。妊婦健診もこの第13条にもとづくもので、基準を示した告示の名称も「妊婦に対する健康診査についての望ましい基準」です。
つまり母子保健の分野では、法令上の言葉は「健康診査」で統一されています。「乳幼児健診」「妊婦健診」は、これを略した呼び方です。年齢ごとの健診の並びは乳幼児健診のスケジュールにまとめています。
勤務先で受ける健康診断の根拠は労働安全衛生法第66条です。第1項は「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない」と定めています。
この条文の特徴は、第5項で労働者側にも受診の義務が書かれていることです。「労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない」とあり、ただし書きで、事業者の指定した医師以外が行う同等の健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出したときはこの限りでない、としています。実施する側と受ける側の両方に義務が書かれている点が、市町村の健診・検診とは違います。
がん検診の根拠は健康増進法第19条の2です。条文は「市町村は、第十七条第一項に規定する業務に係る事業以外の健康増進事業であって厚生労働省令で定めるものの実施に努めるものとする」とあり、中身は省令に委ねられています。
その省令が健康増進法施行規則第4条の2で、次の6つを挙げています。
市町村のがん検診が「実施に努めるものとする」=努力義務として書かれていることが、自治体によって対象年齢・回数・自己負担額が違う理由です。
いま見た施行規則第4条の2は、1つの条文の中に「歯周病検診」「がん検診」と「健康診査」の両方が並んでいます。これが使い分けのいちばんわかりやすい手がかりです。
子宮頸がん検診が「検診」なのは前者、乳幼児健診や妊婦健診が「健康診査」なのは後者にあたるためです。なお、両者の違いを定義した規定があるわけではありません。確認した範囲では、こうした使い分けが各法令の条文に表れている、という整理になります。
案内が「健診」でも「検診」でも、確認する中身は同じです。
この3つは、届いた案内か、住民票のある市町村の窓口で確認できます。子宮頸がん検診の対象年齢と間隔は子宮頸がん検診の費用と受け方、妊婦健診の回数は妊婦健診は何回受ける?で扱っています。
本記事は制度・費用・選び方に関する一般的な情報の整理であり、医学的助言ではありません。個別の症状・治療については、かかりつけ医・受診先の医療機関にご相談ください。制度・金額は記事内記載の時点の情報です。
市区町村の子宮頸がん検診は20歳以上・2年に1回の細胞診が基本で、HPV検査単独法は30歳以上・5年に1回です。自己負担額は自治体が定めます。保険診療になった場合の点数(初診料291点、婦人科材料等の細胞診150点)とあわせて、費用の見方を整理しました。
乳幼児健診は自治体が実施するものと医療機関で受けるものがあります。時期の目安、費用、受け忘れたときの対応、予防接種との組み合わせ方、引っ越しや里帰りのときの扱いを整理しました。
妊婦健診の回数と間隔は、厚生労働省告示「妊婦に対する健康診査についての望ましい基準」に示されています。妊娠初期から23週までは4週に1回、24〜35週は2週に1回、36週から出産までは1週に1回で、出産までに14回程度。費用負担と里帰りの扱いまで条文にもとづいて整理しました。