育休中に退職したら給付金は返す?|返還不要の条件と「最初から退職予定」は対象外

執筆: 産婦人科と小児科の教科書 編集部

育児休業給付は、育児休業後の職場復帰を前提とした給付です。厚生労働省は、育児休業の当初から退職を予定している場合は支給対象外とする一方、受給資格の確認後に退職することになった場合は支給対象で、受け取った給付の返金も不要としています。2025年4月1日以後の退職は、退職日までが支給の対象です。退職を予定していたのに隠して受給した場合は、雇用保険法第10条の4の返還命令等の対象になり得ます。

結論:返す必要があるかは「いつ退職を決めたか」

厚生労働省の「Q&A~育児休業等給付~」は、育休中の退職について次のように整理しています。

状況扱い
育児休業の当初から退職を予定していた支給対象外
受給資格の確認後に退職することになった支給対象(退職日まで)
受給資格の確認後に退職し、それまでに受け取った給付返金不要

育児休業給付は育児休業終了後の職場復帰を前提とした給付金です(同Q&A Q50)。休業を始める時点で辞めることが決まっているなら、この前提を満たさないという考え方です。

受給資格確認の後に退職を決めた場合

Q&AのQ51は、受給資格確認時点で退職が予定されていた場合を除き、それまで受給した育児休業給付を返金する必要はありませんとしています。

子どもの体調、保育園の入園状況、家族の転勤など、休業中に事情が変わって退職を決めることはあります。その場合、すでに受け取った分を返す必要はありません。

また、育児休業給付金の支給対象期間中に退職した場合は、退職日まで支給対象になります。これは2025年4月1日以後に退職した人からの扱いで、それより前は退職日を含む支給単位期間の一つ前までが対象でした。

最初から退職予定だった場合と、不正受給

育児休業の当初から退職を予定している場合は、育児休業給付も出生後休業支援給付金も支給対象になりません(Q50)。

退職の予定を隠して受給した場合は、偽りその他不正の行為にあたるおそれがあります。雇用保険法第10条の4は、不正の行為で給付を受けた人に対し、支給した給付の全部または一部の返還を命じることができ、さらに不正に受けた額の2倍に相当する額以下の納付を命じることができると定めています。

退職するかどうかを迷っている段階で、どう扱われるかを知りたい場合は、申請前にハローワークに相談するのが確実です。

退職の申し出の時期

期間の定めのない雇用契約の場合、民法第627条第1項は、労働者はいつでも解約の申入れができ、申入れの日から2週間を経過すると雇用が終わると定めています。

多くの会社は就業規則で「退職の1か月前までに申し出る」といった手続きを定めています。円滑に進めるため、就業規則の定めも確認してください。有期契約の場合は、契約期間の途中で辞めることについて別の決まりがあるため、契約書の内容を確認します。

この記事は、退職するかどうかの判断について勧めることはしません。給付の扱いと手続きの順番を整理するものです。

退職すると変わるもの

  • 育児休業給付:退職日までで終わります。
  • 社会保険料の免除:育児休業中の健康保険・厚生年金の保険料免除は、勤務先の被保険者であることが前提のため、退職で終わります。
  • 健康保険:退職後は国民健康保険、家族の被扶養者、任意継続などに切り替えます。

保険料免除の仕組みは産休・育休中の社会保険料と税金、給付額の計算は育児休業給付金はいくら?で解説しています。

迷ったときの相談先

給付の扱いはハローワーク(勤務先を管轄する所)、退職の手続きや育休中の扱いをめぐる会社とのトラブルは都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が相談先です。

育休の延長で復帰時期を調整できる場合もあります。延長の条件は育児休業の延長はいつまで?をご覧ください。

よくある質問

育休中に退職したら、育休給付金を返さないといけませんか?
受給資格の確認時点で退職が予定されていた場合を除き、返金は不要です(厚生労働省Q&A Q51)。
育休後に復帰せず退職するつもりですが、給付金はもらえますか?
育児休業の当初から退職を予定している場合は、育児休業給付の支給対象になりません(同Q50)。育児休業給付は職場復帰を前提とした給付です。
育休中に退職すると、給付はいつまで出ますか?
2025年4月1日以後に退職した場合は、退職日まで支給対象です。それより前に退職した場合は、退職日を含む支給単位期間の一つ前の期間までが対象でした。
退職予定を隠して受給するとどうなりますか?
不正受給にあたるおそれがあり、雇用保険法第10条の4により、給付の返還に加えて不正に受けた額の2倍以下の納付を命じられることがあります。
退職はいつまでに申し出ればよいですか?
期間の定めのない契約なら、民法第627条で申入れから2週間で雇用は終わります。就業規則に申出時期の定めがあることが多いので、あわせて確認してください。

本記事は制度・費用・選び方に関する一般的な情報の整理であり、医学的助言ではありません。個別の症状・治療については、かかりつけ医・受診先の医療機関にご相談ください。制度・金額は記事内記載の時点の情報です。

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