乳児健診はいつ受ける?|3〜4か月・9〜10か月と法律上の位置づけ
乳児健診は、1歳6か月児健診・3歳児健診とは法律上の位置づけが違います。市町村に実施義務がある第12条の健診と、必要に応じて行う第13条の健診の違い、実際に多い時期、受診票の使い方を条文にもとづいて整理しました。
執筆: 産婦人科と小児科の教科書 編集部
3歳児健診や1歳6か月児健診は、母子保健法第12条にもとづいて市町村が「行わなければならない」と定められた健診です。同条が対象として挙げているのは次の2つだけです。
5歳児健診はこの第12条には含まれていません。母子保健法第13条は「前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない」と定めており、5歳児健診はこの第13条の枠組みで実施されています。第12条の2健診のように、対象年齢や検査項目が法令で全国一律に定められているわけではありません。
この記事は、5歳児健診の制度上の位置づけと国の補助事業の仕組みを、条文とこども家庭庁の資料にもとづいて整理するものです。個々のお子さんの発達や所見についての医学的な判断は行いません。気になることは健診の場、かかりつけの医療機関、お住まいの市町村の母子保健担当窓口にご相談ください。
根拠となる条文と国の財政支援の仕組みを整理すると、次のようになります。
| 1歳6か月児健診・3歳児健診 | 5歳児健診 | |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 母子保健法第12条 | 母子保健法第13条 |
| 実施義務 | 市町村に実施義務あり | 「必要に応じ」実施・勧奨 |
| 対象年齢の規定 | 法令に明記(満1歳6か月〜満2歳、満3歳〜満4歳) | 法令上の年齢規定なし(実務上は5歳頃) |
| 検査項目 | 母子保健法施行規則第2条に11項目・13項目を規定 | 同規則に項目の規定なし(確認した範囲) |
| 国の財政支援 | 地方交付税措置 | 国庫補助(健康診査支援事業) |
こども家庭庁も「乳幼児健診に関する取組み」のページで、母子保健法第12条に実施年齢が明記されている1歳6か月児健診・3歳児健診は地方交付税措置により全国で実施されている一方、「1か月児」及び「5歳児」健診については国庫補助を行っていると説明しています(2026年9月時点)。財政支援の方式が違う背景には、この法律上の位置づけの違いがあります。
こども家庭庁の通知「5歳児健康診査の実施に当たって求められる地域のフォローアップ体制等の整備について」(令和6年3月29日付)は、5歳児健診の目的を次のように説明しています。
幼児の健康の保持及び増進が図られるよう(中略)こどもの個々の発達の特性を早期に把握し、育児の困難さや子育て相談のニーズを踏まえながら、こどもとその家族を必要な支援に繋げることをその主な目的としております。
同通知は、5歳頃は言語の理解能力や社会性が高まり、個々の発達の特性が把握しやすくなる時期であることを、実施の背景として挙げています。個々のお子さんの発達の状況については、健診を行う市町村の担当窓口やかかりつけ医にご相談ください。
5歳児健診に関する国の補助事業は、令和5年度補正予算で創設された「1か月児」及び「5歳児」健康診査支援事業が中心です。こども家庭庁の資料によると、内容は次のように整理されています(2026年9月時点)。
| 内容 | |
|---|---|
| 対象 | 5歳頃の幼児 |
| 実施方法 | 原則として集団健診 |
| 健診内容 | 発達の状況(身体、精神、言語などの発達状況)の評価と早期支援、育児上の問題となる事項、必要に応じ専門相談等 |
| 実施主体 | 市町村 |
| 補助率 | 国1/2、市町村1/2 |
| 補助基準額 | 1人あたり5,000円(集団健診の場合) |
これに加えて乳幼児健康診査実施支援事業(令和6年度補正予算で創設)が、健診医や専門職の確保が難しい地域・過疎地などでの体制整備を支援しています。こども家庭庁の資料は、この事業の対象である3〜6か月児健診・9〜11か月児健診・5歳児健診について「法定ではなく任意健診である」と明記したうえで、健診医の確保や運営体制の整備が難しいという自治体側の課題を挙げ、各健診の全国での実施を目指すとしています。
健診を担当する医師の確保についても、1か月児及び5歳児健康診査に係る健診医等研修事業により、研修の機会を確保する取り組みが行われています。
5歳児健診は市町村ごとに実施の有無・時期・方法(集団か個別か)が異なります。国の補助事業を活用している市町村もあれば、確認した範囲では実施していない市町村もあります。お住まいの地域での実施状況を確認するには、次の方法があります。
5歳児健診を実施していない市町村でも、3歳児健診や就学時健康診断の機会に相談できることがあります。実施の有無にかかわらず、気になることがあれば早めにかかりつけ医や市町村の窓口に相談することができます。
先に挙げた令和6年3月29日付の通知は、5歳児健診の実施にあわせて、保健・医療・福祉・教育の各分野が連携した地域のフォローアップ体制の整備を市町村に求めています。具体的には次のような役割分担が示されています。
健診で気になる点を伝えられた場合は、案内された窓口(こども家庭センター、市町村の母子保健担当課など)にご相談ください。法定健診である3歳児健診の内容は3歳児健診の検査項目で整理しています。
5歳児健診とは別に、就学前には就学時健康診断があります。これは学校保健安全法第11条にもとづき、翌学年から小学校等に就学する子を対象に市町村の教育委員会が「行わなければならない」健診で、根拠が母子保健法ではなく学校保健安全法である点が異なります。実施時期は同法施行令第1条で、学齢簿の作成後、翌学年の初め(4月1日)の4か月前まで(就学に関する手続きに支障がない場合は3か月前まで)と定められています。
つまり、5歳児健診は母子保健法第13条にもとづく任意の健診で実施の有無・時期が市町村ごとに異なるのに対し、就学時健康診断は学校保健安全法にもとづく全国共通の実施義務がある健診です。同じ時期に両方の案内が届くこともあるため、それぞれ別の手続きとして、届いた案内をもとに確認してください。乳幼児健診全体の流れは乳幼児健診のスケジュールで整理しています。
本記事は制度・費用・選び方に関する一般的な情報の整理であり、医学的助言ではありません。個別の症状・治療については、かかりつけ医・受診先の医療機関にご相談ください。制度・金額は記事内記載の時点の情報です。
乳児健診は、1歳6か月児健診・3歳児健診とは法律上の位置づけが違います。市町村に実施義務がある第12条の健診と、必要に応じて行う第13条の健診の違い、実際に多い時期、受診票の使い方を条文にもとづいて整理しました。
乳幼児健診は自治体が実施するものと医療機関で受けるものがあります。時期の目安、費用、受け忘れたときの対応、予防接種との組み合わせ方、引っ越しや里帰りのときの扱いを整理しました。
3歳児健診は母子保健法第12条で市町村に実施義務がある健診です。対象となる期間、法令で定められた13項目、1歳6か月児健診との違い、家庭で行う視力・聴力検査、費用と持ち物を条文にもとづいて整理しました。