特別児童扶養手当|2026年4月から1級58,450円・2級38,930円、支給は年3回
特別児童扶養手当は20歳未満の障害児を家庭で監護している人に国が支給する手当です。児童扶養手当とは支給する主体も支給月も所得判定の期間も違います。金額、4月・8月・12月の年3回という支給月、認定の流れを条文で整理しました。
イリョウホウジン ハラダビョウイン
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 〜12:00 | 09:00 〜12:00 | 09:00 〜12:00 | 09:00 〜12:00 | 09:00 〜12:00 | 09:00 〜12:00 | − | − |
| 13:30 〜15:30 | 13:30 〜15:30 | 17:30 〜18:30 | 13:30 〜15:30 |
診療時間は2025年12月1日時点の届出情報です。臨時休診・変更は各施設の公式情報をご確認ください。
この施設の関係者の方へ
このページに、施設からのご案内(診療方針・力を入れていること・院長からのメッセージなど)を無償で追加できます。掲載料・掲載の対価は一切いただきません。ご提供の有無や内容によって、一覧での表示順が変わることはありません。
同じ市区町村にある施設です。掲載順は五十音等の客観的条件によるもので、推奨の意味はありません。
公的データと制度をもとに編集部がまとめた解説記事です。特定の施設をすすめるものではありません。
特別児童扶養手当は20歳未満の障害児を家庭で監護している人に国が支給する手当です。児童扶養手当とは支給する主体も支給月も所得判定の期間も違います。金額、4月・8月・12月の年3回という支給月、認定の流れを条文で整理しました。
付き添い入院は、保険医療機関及び保険医療養担当規則第11条の2で禁止されている「患者の負担による付添看護」とは別の扱いです。禁止の範囲と、医師の許可を得た家族の付添いが認められる根拠、国の実態調査でわかっている病院側の運用を整理しました。
育成医療は障害者総合支援法の自立支援医療で、対象は18歳未満の障害児、実施主体は市町村です。養育医療との違い、施行令の負担上限月額の表、令和9年3月31日までの経過措置、申請の流れを条文で整理しました。