妊婦の夜勤は断れる?|労働基準法66条3項、請求すれば深夜業はさせられない
妊娠中と産後1年以内の女性が請求すれば、会社は午後10時から午前5時の深夜業をさせられません(労働基準法66条3項)。請求が前提である点、残業・休日労働の制限、管理職の場合、産後1年を過ぎた後の育児・介護休業法19条まで条文で整理しました。
イリョウホウジンシャダンウチイデイイン
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 〜12:00 | − | 09:00 〜12:00 | 09:00 〜12:00 | 09:00 〜12:00 | 09:00 〜12:00 | − | − |
| 16:00 〜18:00 | 16:00 〜18:00 | 16:00 〜18:00 |
診療時間は2025年12月1日時点の届出情報です。臨時休診・変更は各施設の公式情報をご確認ください。
この施設の関係者の方へ
このページに、施設からのご案内(診療方針・力を入れていること・院長からのメッセージなど)を無償で追加できます。掲載料・掲載の対価は一切いただきません。ご提供の有無や内容によって、一覧での表示順が変わることはありません。
同じ市区町村にある施設です。掲載順は五十音等の客観的条件によるもので、推奨の意味はありません。
受診の時期・費用・制度について、公的な一次情報をもとに編集部がまとめた解説記事です。
妊娠中と産後1年以内の女性が請求すれば、会社は午後10時から午前5時の深夜業をさせられません(労働基準法66条3項)。請求が前提である点、残業・休日労働の制限、管理職の場合、産後1年を過ぎた後の育児・介護休業法19条まで条文で整理しました。
生理休暇は労働基準法68条にもとづく休暇で、請求すれば生理日に就業させてはならないとされています。日数を就業規則で限定できないこと、半日・時間単位で取れること、有給か無給かは会社の定めによることを、厚生労働省の解説にもとづいて整理しました。
産婦人科を名乗る施設のうち、分娩を取り扱うのは46.2%です(当サイト集計)。外来のみの施設で妊娠がわかると、産む施設を別に探すことになります。分娩の有無を確実に調べる4つの手順を、公的データの使い方とあわせて整理しました。