マタハラの法律上の定義|均等法9条3項と15条の2本立て
マタハラは法律用語ではなく、均等法9条3項の不利益取扱いの禁止と、15条1項のハラスメント防止措置義務に分かれます。指針の2類型、事業主が講ずる措置、労働局への相談と調停まで、条文と指針で確認します。
イリョウホウジンニッシンカイカナコレディースクリニックカナザワブンコ
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妊娠中と産後1年以内の女性が請求すれば、会社は午後10時から午前5時の深夜業をさせられません(労働基準法66条3項)。請求が前提である点、残業・休日労働の制限、管理職の場合、産後1年を過ぎた後の育児・介護休業法19条まで条文で整理しました。