出産育児一時金50万円|直接支払制度の使い方と差額の受け取り方
出産育児一時金は原則50万円が支給される制度です。直接支払制度で窓口負担を減らす仕組み、費用が50万円を下回った場合の差額の受け取り方、対象になる出産の範囲、退職後や扶養に入っている場合の申請先を整理しました。
執筆: 産婦人科と小児科の教科書 編集部
死産の届出は、死産後7日以内に、医師または助産師が作成する死産証書(または死胎検案書)を添えて市区町村に出します(死産の届出に関する規程 第4条)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期限 | 死産後7日以内 |
| 提出先 | 届出人の所在地、または死産があった場所の市区町村長 |
| 添える書類 | 医師または助産師の死産証書(死胎検案書) |
| 届出人 | 父。父が届け出られないやむを得ない事情があるときは母 |
証書は、出産した医療機関や助産所で作成されます。受け取り方や、届出を代わりに出せる人の範囲は、医療機関と提出先の窓口に確認してください。7日の数え方や閉庁日の扱いは、確認した範囲の条文には書かれていないため、窓口で聞くのが確実です。
規程第2条は、死産を妊娠第四月以後における死児の出産と定めています。厚生労働省の「死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル」(平成30年度版)は、死産証書(死胎検案書)の作成が必要なのは妊娠満12週以後の死産であると説明しています。
同じマニュアルは、妊娠満12週以後でも次の場合は証書の作成は不要としています。
妊娠満11週以前の流産は、死産届の対象とは別に扱われます。省令(昭和27年厚生省令第12号)第1条は、死産届書に母が出産した子、死産児、妊娠満11週以前の流産死胎の数を書く欄を置いています。週数の判断は医師・助産師が行います。
死産の届出は、出生届や死亡届の根拠である戸籍法ではなく、この規程に定められています。確認した範囲では、戸籍法の条文に死産の届出を定めたものは見当たりません。
死産では、死産届を出すと火葬の許可を受ける流れになります。墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)第5条は、埋葬や火葬には市町村長の許可が必要で、死産の場合は死産の届出を受理した市町村長が許可を行うと定めています。許可を受けると火葬許可証が交付されます(同法第8条)。
墓地埋葬法第2条は、埋葬の対象となる死体に妊娠四箇月以上の死胎を含めています。第3条は、死産後24時間を経過した後でなければ埋葬・火葬を行えないとし、妊娠七箇月に満たない死産は例外としています。葬儀社への依頼、火葬場の予約、日程の組み方は自治体と火葬場で違うため、医療機関か窓口に相談してください。
こども家庭庁の「流産・死産等を経験された方へ」は、妊娠満12週(85日)以降の流産・死産が社会保険関係の制度の対象になると案内しています。主なものは次のとおりです。
| 制度 | 内容 |
|---|---|
| 出産育児一時金 | 健康保険法第101条に基づく給付。原則50万円。産科医療補償制度の対象出産でない場合は48万8千円(同ページ) |
| 出産手当金 | 健康保険の被保険者が出産のため会社を休み給与を受けなかった期間。原則賃金の3分の2相当額 |
| 産後休業 | 労働基準法第65条。妊娠4か月以降の流産・死産は原則8週間の就業が禁止。産後6週間を経過し、本人が請求して医師が支障ないと認めた業務は可 |
| 社会保険料の免除 | 事業主が申し出ると、休業期間中の保険料が免除される |
健康保険法第101条の条文自体は金額を政令に委ねており、週数の要件はこの条文には書かれていません。週数は上記のこども家庭庁の案内で確認しました。加入先によって申請書類が違うため、勤務先の担当者か健康保険組合・協会けんぽ・国民健康保険の窓口に聞いてください。
出産育児一時金の詳しい仕組みは出産育児一時金の金額と申請、出産手当金は出産手当金の支給要件と金額で整理しています。
妊婦のための支援給付(5万円と、胎児1人あたり5万円の2回)は、流産・死産も対象に含まれます。この給付は2025年4月から始まっています。こども家庭庁の自治体向け説明資料(2024年10月)と自治体職員向けQ&A(2025年10月)には、次の趣旨が書かれています。
実際の申請書類や窓口は市区町村ごとに異なるため、お住まいの自治体の案内で確認してください。妊娠届との関係は妊娠届と母子健康手帳に書いています。
こども家庭庁のページによると、母性健康管理措置は妊娠週数を問わず、流産・死産後1年以内の女性労働者が対象です。医師等から休業などの指導があった場合、事業主は指導事項を守れるようにする必要があります。
職場に伝える内容は、休む期間と必要な書類だけで足ります。経過や原因を説明する義務は、確認した範囲の資料には見当たりません。診断書や母性健康管理指導事項連絡カードが必要かどうかは、勤務先と医療機関に聞いてください。産後休業の日数の数え方は産休はいつからにもあります。
本記事は制度・費用・選び方に関する一般的な情報の整理であり、医学的助言ではありません。個別の症状・治療については、かかりつけ医・受診先の医療機関にご相談ください。制度・金額は記事内記載の時点の情報です。
出産育児一時金は原則50万円が支給される制度です。直接支払制度で窓口負担を減らす仕組み、費用が50万円を下回った場合の差額の受け取り方、対象になる出産の範囲、退職後や扶養に入っている場合の申請先を整理しました。
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