妊娠届と母子健康手帳|妊娠届出日とは、届出のタイミング・持ち物と支援給付
妊娠届は母子保健法第15条にもとづく届出で、届出年月日(妊娠届出日)は施行規則で決められた記載事項です。届出のタイミング・窓口・持ち物、母子健康手帳と妊婦健診の補助券、妊婦のための支援給付(5万円+こどもの人数×5万円)までを整理しました。
執筆: 産婦人科と小児科の教科書 編集部
マタニティマークは、妊娠中であることが外見からはわかりにくい時期に、周囲に配慮を求めるためのマークです。誰でも自由に作れるロゴではなく、国が定めた1つのデザインが使われています。
公式サイトに記載されている経緯は次のとおりです。
| 時期 | できごと |
|---|---|
| 平成17年12月14日〜平成18年1月31日 | デザインを公募(応募1,661作品) |
| 平成18年3月10日 | 報道発表(マタニティマークの誕生日) |
| 令和5年4月 | 運営を「健やか親子21」事務局へ委託 |
| 令和6年11月19日 | 双子・三つ子(多胎)版のデザインを追加 |
現在の管理はこども家庭庁で、取扱いは「マタニティマークの使用規程」(令和5年4月1日 成育局母子保健課長決定・全9条)に定められています。
入手の経路は、大きく2つあります。
確認した範囲では、配布の窓口や配布物の種類を全国一律に定めた規定は見当たりません。住んでいる自治体で配っているかどうかは、母子健康手帳を受け取る窓口(市区町村の母子保健担当)で確認するのが早いです。妊娠届と母子健康手帳の手続きとあわせて聞いておくと1回で済みます。
使用規程は全9条です。使う側に関係するのは主に第3条から第7条です。
| 条 | 内容 |
|---|---|
| 第3条 | こども家庭庁及びその職員以外の第三者も、趣旨に基づく場合は自由に使用できる(ただし3つの例外) |
| 第4条 | 規程に反する使用には使用の差止めを求めることがある |
| 第5条 | 使用後、遅滞なく使用報告書を提出する |
| 第6条 | 使用料は無料 |
| 第7条 | マタニティマークに関する権利はこども家庭庁に帰属する |
第3条の本文は次のとおりです。
こども家庭庁及びこども家庭庁の職員以外の第三者は、マタニティマークの趣旨に基づいた場合に、自由に使用できる。
つまり使う前の許可申請や事前の届出は不要です。一方で、使ったあとの報告は求められています。
第3条には、使用できない場合が3つ挙げられています。
公式サイトのよくある質問では、普及啓発を目的とした商品への使用は可能とされ、その場合の価格は実費相当分にとどめることが示されています。マークのデザイン自体が主たるコンテンツになっている商品で利益を得ることは、1の営利目的に当たるため認められていません。
3は、マークが付いていることを品質や安全の証明として使ってはいけないという意味です。妊娠中の人に向けた商品やサービスであっても、このマークは推奨や認証を示すものではありません。
第5条は、使用後に遅滞なく使用報告書を提出することを定めています。あわせて、使用した物の現物・写真・コピーのいずれかをメールで提出します。報告書に書く項目は次の5つです。
公式サイトのよくある質問では、報告書の提出は「使用許可」ではないこと、個人が使う場合でも報告書の提出を依頼していること、クレジット(出典の表示)は必要ないことが示されています。また第6条により使用料はかかりません。
公式サイトのデザイン利用のページには、守る内容が挙げられています。
自治体や事業者が独自のキャラクターやロゴを併記したいときは、上の範囲に触れるため、事前に事務局へ確認するのが確実です。
職場で妊娠中の働き方について申し出るときに使う書式は、このマークとは別の制度です。医師や助産師の意見を勤務先に伝える書式については母性健康管理指導事項連絡カードにまとめています。
本記事は制度・費用・選び方に関する一般的な情報の整理であり、医学的助言ではありません。個別の症状・治療については、かかりつけ医・受診先の医療機関にご相談ください。制度・金額は記事内記載の時点の情報です。
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妊婦健診の回数と間隔は、厚生労働省告示「妊婦に対する健康診査についての望ましい基準」に示されています。妊娠初期から23週までは4週に1回、24〜35週は2週に1回、36週から出産までは1週に1回で、出産までに14回程度。費用負担と里帰りの扱いまで条文にもとづいて整理しました。