出産育児一時金50万円|直接支払制度の使い方と差額の受け取り方
出産育児一時金は原則50万円が支給される制度です。直接支払制度で窓口負担を減らす仕組み、費用が50万円を下回った場合の差額の受け取り方、対象になる出産の範囲、退職後や扶養に入っている場合の申請先を整理しました。
執筆: 産婦人科と小児科の教科書 編集部
出産育児一時金(1児につき原則50万円)の受け取り方には、直接支払制度・受取代理制度・産後申請(償還払い)の3つがあります。
多くの施設では、健康保険(保険者)から施設へ一時金が直接支払われる直接支払制度が使われています。しかしすべての施設が直接支払制度を導入しているわけではありません。小規模な診療所や助産所では扱っていないことがあり、その場合に使うのが受取代理制度と産後申請です。
どの方式になるかで、退院時に窓口で支払う金額と事前の手続きが大きく変わります。分娩予約の際に必ず確認しておきたいポイントです。
厚生労働省は、事務負担や資金繰りへの影響に配慮して、次のような施設は直接支払制度によらないことができるとしています。
こうした施設の多くが代わりに導入しているのが受取代理制度です。受取代理制度を利用できるのは厚生労働省に導入を届け出た施設に限られ、導入施設の一覧は厚生労働省のページで公表されています。予約先がどの方式なのかは、施設に直接確認するのが確実です。
受取代理制度は、被保険者本人が事前に保険者へ申請したうえで、一時金の受け取りを施設に委任する仕組みです。窓口での支払いが「出産費用から一時金を差し引いた額」で済む点は直接支払制度と同じですが、本人による事前申請が必要な点が異なります。
予定日の2か月前より早くは申請できないため、予約時に施設から案内される申請時期を確認しておきましょう。
受取代理制度も導入していない施設で出産する場合や、あえて事前の制度を使わない場合は、出産費用の全額をいったん窓口で支払い、出産後に自分で一時金を請求します(償還払い)。
申請には期限があります。健康保険給付を受ける権利は2年で時効になり、出産育児一時金の起算日は出産した日の翌日です。
受取代理でも産後申請でも、直接支払制度と比べて意識しておきたいのが手元資金です。
分娩予約の段階で、退院時に支払う金額の目安と支払い方法(現金以外が使えるか)を施設に確認しておくと、資金の準備がしやすくなります。出産費用そのものの考え方は出産費用はいくらかかるかを参考にしてください。
3つの方式の違いをまとめると次のようになります。
| 方式 | 窓口で支払う額 | 事前の手続き | 請求の主体 |
|---|---|---|---|
| 直接支払制度 | 費用から一時金を差し引いた額 | 施設で合意文書に記入 | 施設が保険者に請求 |
| 受取代理制度 | 費用から一時金を差し引いた額 | 予定日2か月前から本人が保険者へ申請 | 本人が事前申請し、施設が受領 |
| 産後申請(償還払い) | 全額 | 不要 | 本人が出産後に請求 |
どの方式でも受け取れる一時金の額は同じです。違うのは「いつ・誰が手続きするか」と「窓口でいくら立て替えるか」です。出産に関わる制度の全体像は出産で使えるお金と制度もあわせてご覧ください。
本記事は制度・費用・選び方に関する一般的な情報の整理であり、医学的助言ではありません。個別の症状・治療については、かかりつけ医・受診先の医療機関にご相談ください。制度・金額は記事内記載の時点の情報です。
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