助産所で産むという選択肢|全国2,096施設・嘱託医療機関の制度と確認すること

執筆: 産婦人科と小児科の教科書 編集部

助産所は助産師が分娩の介助などを行う医療法上の施設で、当サイトが公的データを集計したところ全国に2,096施設あり、うち分娩を取り扱うと確認できたのは202施設でした。この記事では、嘱託医師・嘱託医療機関という法律上の連携の仕組み、対象が経過の順調な妊娠に限られるという制度上の前提、費用と出産育児一時金、見学で確認したいことを整理します。

助産所とは:医療法に定められた出産の場

助産所は、助産師が分娩の介助や保健指導を行う施設で、病院・診療所と並んで医療法に定められています(医療法第2条)。妊婦等10人以上の入所施設は持てないとされる小規模な施設で、医師が常駐する医療機関とは異なり、帝王切開や無痛分娩などの医療行為は行いません

「助産院」という呼び方で知られますが、法律上の名称は助産所です。よく似た言葉の「院内助産」は、病院・診療所の中で助産師が中心となって分娩を担う体制のことで、独立した施設である助産所とは別のものです(助産師外来・院内助産とは)。

この記事で扱うのは制度と費用、確認の仕方です。助産所での出産が自分に合うかどうかは妊娠の経過をふまえた判断になるため、健診先の医師や助産師にご相談ください。

全国に2,096施設。ただし分娩を取り扱うのは一部

当サイトが厚生労働省「医療情報ネットのオープンデータ」(2025年12月時点)を集計したところ、全国の助産所は2,096施設でした。ただし、そのうち分娩を取り扱うと確認できたのは202施設と、1割弱にとどまります。

区分施設数
全国の助産所(データベース登録)2,096施設
うち分娩取扱と確認できた施設202施設

多くの助産所は、分娩ではなく母乳ケア・産後ケア・育児相談などを主な業務としています。つまり「近くに助産所がある=そこで出産できる」ではありません。出産先の候補として考える場合は、分娩を取り扱っているかの確認が最初の一歩になります。集計の詳細は出産環境白書2026に掲載しています。

嘱託医師・嘱託医療機関という法律上の連携の仕組み

「医師がいない場所で産んで大丈夫なのか」という疑問に対する制度側の答えが、嘱託医師・嘱託医療機関の義務です。医療法第19条により、分娩を取り扱う助産所は、緊急時に対応する嘱託医師と、搬送先となる病院・診療所(嘱託医療機関)をあらかじめ定めておかなければなりません。

つまり助産所での出産は単独で完結する仕組みではなく、医療機関との連携を法律上の前提として組み込んだ仕組みです。経過に変化があった場合には、妊娠中でも分娩中でも、連携先の医療機関へ移ることになります。

だからこそ、候補の助産所を検討するときは「嘱託医療機関がどこで、そこまでどのくらいかかるか」が重要な確認点になります。

対象は経過が順調な妊娠に限られる

助産所は医療行為を行わないため、対象となるのは妊娠経過が順調な方に限られます。これは各施設の好みではなく、制度と職能団体の基準にもとづく前提です。日本助産師会では業務のガイドラインが定められており、受け入れられる妊娠の条件や、医療機関へ紹介・搬送する基準が示されています。

実務上は、次のような形になります。

  • 持病や妊娠の経過によっては、希望しても対象外になることがあります
  • 妊婦健診の一部は、連携する医療機関で医師の診察を受ける運用が一般的です
  • 経過の変化によっては、途中から分娩先が医療機関に変わることがあります

対象になるかどうかは、助産所と連携する医師の判断によります。希望する場合は早い段階で相談し、対象外になった場合の分娩先もあわせて考えておくと、後の変化に対応しやすくなります。

費用と出産育児一時金

出産育児一時金(原則50万円)は、病院・診療所・助産所という出産場所を問わず支給されます。一時金を施設への支払いに直接充てる直接支払制度についても、利用できるかどうかは施設ごとに異なるため予約時に確認してください。

費用そのものは施設ごとに設定されており、厚生労働省「出産なび」に助産所を含む施設ごとの費用の目安が掲載されています。確認の際は次の点もあわせて聞いておくと、見積もりのずれを防げます。

  • 妊婦健診の費用と、連携する医療機関で受ける健診の扱い
  • 産科医療補償制度に加入しているか(未加入の施設等では一時金の額が48.8万円になります)
  • 搬送などで医療機関に移った場合の費用の扱い

出産費用の全体像は出産費用の平均と制度で整理しています。

見学・相談で確認すること

助産所は施設ごとの違いが大きいため、見学や相談の機会に次の点を確認しておくことをおすすめします。

  • 分娩を取り扱っているか、予約の空きと受け入れの条件
  • 嘱託医療機関はどこか、搬送になった場合の流れと所要時間
  • 医師の診察をどの時期に受ける運用か
  • 費用の総額と直接支払制度の利用可否
  • 産後の入所やケア、退院後の訪問の有無

探す際は、日本助産師会の全国助産所一覧や厚生労働省「出産なび」のほか、当サイトの都道府県ページでも助産所を含む施設を掲載しています。病院・診療所も含めた施設選び全体の考え方は産婦人科・産院の選び方を、見学時の視点は産院見学・母親学級の見方をご覧ください。

よくある質問

助産所で出産できるのはどのような場合ですか?
助産所は医療行為を行わないため、対象は妊娠経過が順調な方に限られます。受け入れの条件は各助産所で定められており、対象になるかは助産所と連携する医師の判断によります。希望する場合は早い段階で相談してください。
緊急時はどうなりますか?
分娩を取り扱う助産所は、医療法により嘱託医師と嘱託医療機関をあらかじめ定めることが義務付けられており、必要になった場合は連携先の医療機関へ搬送・転院する体制がとられています。嘱託医療機関がどこかは見学時に確認できます。
助産所でも出産育児一時金は使えますか?
使えます。出産育児一時金(原則50万円)は出産場所を問わず支給されます。直接支払制度を利用できるかは施設によるため、予約の際に確認してください。産科医療補償制度に未加入の施設等では支給額が48.8万円になります。
助産所で無痛分娩はできますか?
できません。無痛分娩は麻酔を用いる医療行為のため、実施できるのは対応する病院・診療所に限られます。無痛分娩を希望する場合は、対応する医療機関を探すことになります。
分娩を扱っている助産所はどこで探せますか?
日本助産師会の全国助産所一覧や厚生労働省「出産なび」で確認できます。当サイトの都道府県ページにも助産所を含む施設を掲載しています。分娩の取り扱いと予約状況は、必ず各施設へ直接ご確認ください。

本記事は制度・費用・選び方に関する一般的な情報の整理であり、医学的助言ではありません。個別の症状・治療については、かかりつけ医・受診先の医療機関にご相談ください。制度・金額は記事内記載の時点の情報です。

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